遺産分割協議書の作成方法
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”遺産分割協議書作成の流れ”
遺産分割協議は相続人全員で遺産の帰属先を確定させる協議です。
遺産分割協議を行うまでは法律上未分割の状態となり、後日他の相続人から分割請求をされることもあるため、法定相続分どおり相続する場合でも分割の合意を行ったほうがよいでしょう。
■■■ 遺産分割協議の注意点
01 | 「相続人全員」が参加する 一部の相続人が協議に参加していない遺産分割協議は無効となるため、普段疎遠な相続人がいる場合でも必ず全員で合意しなければなりません。 相続人が多数いるような場合は、相続人調査を正確に行うことも重要となります。 |
02 | 相続人全員で「合意」する 合意をするには、十分な意思能力と判断能力が必要とされます。 このため、認知症の方や未成年者の方は合意能力のある代理人が代わりに合意します。 |
03 | 相続財産の調査を行う 遺産分割を始める前に、相続財産調査を行い遺産の範囲を確定しましょう。 相続財産に漏れがあった場合は再度の遺産分割が必要となったり、相続税の期限後に見つかったときは追徴課税がなされることがあります。 |
04 | 適切な内容で分割を行う 分割内容を決めるにあたっては、遺産の今後の利用方法、税金への影響、の大きく2つの視点でとらえると良いでしょう。 分割内容は自由に決めることができますが、今後の財産利用に支障が出たり、税負担が増加することのないように、それぞれのご相続に応じた最適な内容を考えましょう。 |
■■■ 遺産分割協議書の作成
遺産分割がまとまると、合意内容を遺産分割協議書に記載し、押印を取り交わします。
実際の遺産分割協議書がどのようなものかを見てみましょう。
01 | 相続の特定 被相続人の「氏名」「本籍」「死亡日」で対象となる相続を特定します。 |
02 | 不動産の記載方法 不動産は登記簿の記載をそのまま記載します。一般に「住所」と呼ばれているものは人の居住地を特定するものであり、不動産の場合は登記簿に記載されている「地番」や「家屋番号」を用います。登記簿には種類や面積などの記載もありますのでそれらも漏れなく記載しましょう。 |
03 | 預貯金の記載方法 預貯金の記載は「金融機関名」「支店名」「預金種類(普通・定期など)」「口座番号」を記載します。なお、ゆうちょ銀行には支店・口座番号はありませんので、通帳に記載されている「記号番号」で特定します。 相続人間で取得額をより明確にしたい場合には「相続開始日の残高」を記載することもあります。 |
04 | 投資信託・株式の記載方法 投資信託、株式などは配当計算書や通知書などに記載されている商品名、数量などを記載します。 |
05 | 相続人全員の記名・押印 相続人全員で署名し実印を押印し、印鑑証明書を併せて保管します。 |
記載内容は正確に 記載が誤っていると相続人全員の訂正印が必要となることもありますのでご注意ください。 不動産は登記簿謄本、預貯金は通帳、株式・投資信託などは通知書の記載を正確に記載しましょう。 |
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記載漏れが無いように 遺産分割協議書に財産が漏れているときは、再度の遺産分割協議が必要となります。 財産の記載漏れを防ぐために、「〇〇銀行にて保有する一切の預貯金」「不動産、預貯金、有価証券その他一切の財産」など包括的な記載をすることもできます。 ただし、記載漏れした財産が多額であるときなどは、相続人間で明確にするために再度遺産分割協議書を作成したほうが良いでしょう。 |
相続登記、預貯金の相続手続きなどをご依頼いただいた際は、当事務所で受任業務に必要な遺産分割協議書を作成いたします。
相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談下さい。