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戸籍の取得(相続人調査)の方法

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”戸籍の取り方

 要な戸籍の範囲は?


必要な戸籍は相続関係により異なります。
代表的な“子が相続人となるとき” “兄弟が相続人となるとき”のケースでは次のとおりです。

相続人となるとき
✔ 被相続人 出生から死亡までの戸籍一式
✔ 配偶者 現在の戸籍
✔ 子 現在の戸籍
【解説】
・被相続人の子供を確認するために被相続人の「出生から死亡までの戸籍」が必要となります。
・配偶者の現在の戸籍(配偶者がいないときは不要です)、子供の現在の戸籍が必要となります。
兄弟姉妹相続人となるとき
✔ 被相続人 出生から死亡までの戸籍一式
✔ 配偶者 現在の戸籍
✔ 被相続人の父・母 出生から死亡までの戸籍一式
✔ 兄弟姉妹 現在の戸籍
【解説】
・被相続人に子がないことを確認するために被相続人の「出生から死亡までの戸籍」が必要となります。
・父母のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹を確認するため被相続人の両親の「出生から死亡までの戸籍」が必要となります
・配偶者の現在の戸籍(配偶者がいないときは不要です)、兄弟姉妹の現在の戸籍が必要となります。

 生から死亡までの戸籍とは?


戸籍は、婚姻や転籍、法律上の戸籍様式の変更などによって、一生のうちに何度か作り直されています。
一般的にはある方の出生から死亡までの戸籍は3,4種類程度の戸籍に分けられて編成されており、 「出生から死亡までの戸籍」はこれら全ての戸籍が必要となります。

出生から死亡までの戸籍例
変動事由 本籍地 戸籍が証明する期間
昭和30年1月1日 出生により入籍
昭和50年1月1日 婚姻により除籍
大阪市 出生(S30.1.1)から婚姻(S50.1.1)まで
昭和50年1月1日 婚姻により編成
昭和60年1月1日 転籍により消除
神戸市 婚姻(S50.1.1)から転籍(S60.1.1)まで
昭和60年1月1日 転籍により編成
平成10年1月1日 改製により消除
京都市 転籍(S60.1.1)から改製(H10.1.1)まで
平成10年1月1日 改製により編成
平成20年1月1日 死亡により除籍
京都市 改製(H10.1.1)から死亡(H20.1.1)まで

出生から死亡までの戸籍は、死亡時から順に遡って、取得します。
上のケースでは次のような順序で取得していきます。

01 京都市にて
【転籍(S60.1.1)から改製(H10.1.1)まで】
【改製(H10.1.1)から死亡(H20.1.1)まで】の2通の戸籍を取ります。
この戸籍には「年月日 神戸市何区何町何番地より転籍」との記載がありますので、その記載に従い神戸市に戸籍を請求します。
02 神戸市にて
【婚姻(S50.1.1)から転籍(S60.1.1)まで】の戸籍を取得します。
この戸籍には「年月日何某と婚姻届出。大阪市何区何町何番地何某戸籍から入籍」との記載がありますので、その記載に従い大阪市に戸籍を請求します。
03 大阪市にて
【出生(S30.1.1)から婚姻(S50.1.1)まで】の戸籍を取得します。

 

 の請求方法


戸籍は本籍地の市区町村へ下記の書類を持参または郵送して請求しますます。

01 戸籍請求書
市区町村の窓口に備え付けてあります。
郵送で請求するときは各市区町村のホームページから入手します。
02 請求者が相続人であることが分かる書類
戸籍の取得は正当な権限がある方しかすることができません。
市区町村で権限を確認するため、取得対象者との関係が分かる戸籍謄本のコピー等が求められることがあります。
03 請求者の身分証明書
請求者の身分証明書の提示が求められます。
郵送の場合はコピーを同封します。
04 取得手数料 ※戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円
戸籍には手数料がかかります。
窓口の場合は現金で、郵送の場合は郵便局の定額小為替で納付します。
05 返信用封筒(郵送の場合のみ)
郵送の場合は返信用封筒を同封します。
戸籍の分量が多いときに備えて予め多めの切手を送付したほうがよいでしょう。
  出生から死亡までの戸籍を請求するときは、「誰の出生から死亡までが必要か」を窓口の方に伝えて(郵送の場合はメモ書きなどを添えて)請求するようにしましょう。
また、郵送で請求する際には戸籍の通数が不明なこともありますので、小為替を少し多めに同封すると良いでしょう。

 


当事務所では相続登記、遺産相続のご依頼をいただいたときは、戸籍1通につき報酬1,620円で代理取得させていただいております。
また、下記サービスを提供しておりますので、戸籍の取得でお困りの方はご相談ください。

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