成年後見等開始申立業務
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”認知症の方のために後見人を”
■■■成年後見人等選任申立の特徴
「相続人に認知症の方がいて遺産分割ができない」
「後見人には誰がなればいい?」
「裁判所の手続きは難しくて分からない」
という方はお気軽にご相談下さい
認知症などで意思表示できない方が法律行為を行うときは成年後見人の選任が必要となります。
後見制度はその後の生活における影響も大きく、申立て手続きも難しいものとなりますので、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所にご相談いただいたときは、成年後見人がつくとどうなるか、誰が後見人になるべきかなどの事前相談からお話をお伺いさせていただきます。
成年後見人等申立てにあたっての注意点
◪候補者が必ず後見人に選任されるとは限りません
本人の財産が多額の場合など、裁判所の判断において第三者専門家が後見人が選任されたり、後見監督人が選任されることがあります。
◪申立て費用は申立人の負担となります
法律上、鑑定費用や収入印紙代など一部実費を除いて、申立て費用は申立人が負担することとされています。当事務所にお支払いいただく報酬は本人の財産から支出できません。
◪後見人選任後は本人の財産を厳格に管理することが求められます
本人のお金を本人以外のもののために支出することは禁止されます(一部、扶養の範囲内の生活費は除きます)。遺産分割を行う場合には本人が法定相続分を取得することが求められます。
■■■成年後見人等選任申立業務
取扱業務
成年後見人等選任申立
対応地域
大阪府全域、京都府・兵庫県の一部
当事務所報酬
162,000円
所要期間の目安
2ヶ月~4ヶ月前後
サービス内容
事前相談、申立書・収支予定表等の作成、戸籍等の取得、家庭裁判所の同行
■■■ご相談の流れ
事 前 相 談
後見人が選任されるとどうなるか、誰が後見人になればよいか、などをご説明いたします。
成年後見申立は簡単なお問い合わせを除いて、面談でのご相談を原則とさせていただいおります。
ご相談は無料ですので、後見申立をご検討の方はお気軽にご連絡ください。
御 見 積
当事務所の報酬は162,000円です。
その他の実費や第三者専門家が後見人に選任されたときの費用についてご説明させていただきます。
ご 依 頼
後見制度のご説明、費用をご確認いただいた後、ご依頼されるかどうかをご検討ください。
必要書類の取得・作成・押印
当事務所にて速やかに必要書類を取得・作成いたします。
その際、通帳や保険証書などの必要書類はコピーを取らせていただきます。
また、ご本人様のかかりつけ医にて診断書の作成をしていただきます。
書類作成後、ご依頼様に内容をご説明させていただき、押印いただきます。
(申立人にて)裁判所での面談
家庭裁判所にて事情のヒアリングや後見制度の説明が行われます。
この面談には必ず申立人の方に行っていただく必要があります。
「上手く説明できそうにない」「よく分からないので不安だ」という方のために、当事務所では面談の場に同席し補足説明などをさせてただきます。
なお、同席は認められることが多いですが、裁判所によっては同席できないケースもあります。
後 見 人 選 任
申し立てから1~2ヶ月程度で後見人が選任されます。