遺言執行者選任申立業務
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”遺言執行者が不在のときは”
「遺言があるのに相続人全員の印鑑が必要といわれた」
という方はご相談下さい
遺言に基づき相続手続きを行うときは、遺言の内容により相続人単独で行えるときと、法定相続人全員で行うときとがあります。
法定相続人全員でしなければならないときは、遺言執行者を選任することで遺言執行者が代わりに手続きを行えるようになります。
■■■遺言執行者選任申立業務
取扱業務
遺言執行者の選任申立
対応地域
大阪府全域、京都府・兵庫県の一部
当事務所報酬
54,000円
所要期間の目安
3週間~1ヶ月半前後
サービス内容
事前相談、申立書の作成、戸籍等の取得、裁判所の照会書の記載方法のアドバイス
■■■ご相談の流れ
事 前 相 談
相続手続きにおいて執行者が必要かどうかの判断、手続きの費用と期間などをご説明いたします。
事前のご相談・お問い合わせはメール・お電話でもお受けしております。
正式にご依頼をお受けする際には面談でさせていただきます。
御 見 積
当事務所の報酬が54,000円です。
その他実費がかかりますので総額費用を御見積いたします。
ご 依 頼
費用をご確認ご了承いただいた後、正式にご依頼いただきます。
必要書類の取得・作成・押印
当事務所にて速やかに必要書類を取得・作成いたします。
書類作成後、ご依頼者様から押印いただき申立書を提出いたします。
家庭裁判所からの照会書送付・回答
裁判所からの照会書が届きますので、ご回答いただきご返送いただきます。
照会書への記載方法は当事務所からご説明いたします。
遺言執行者選任
照会書返送後、約2週間~1ヶ月で遺言執行者が選任されます。
当事務所からのお約束
・ご説明は「丁寧に」「分かりやすく」を徹底しています
・費用のご確認・ご了承をいただくまでは報酬が発生する業務は行いません
・即日または翌営業日の処理を原則とし、最速での手続き完了を目指します
・随時、進捗報告を行い、現在のプロセスをご報告いたします