遺言の検認申立業務
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”自筆証書遺言は検認手続きが必要”
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。
検認手続きを行うことで遺言が有効になったり、手続きを行わないため遺言が無効になったりするものではありませんが、法務局や金融機関で遺言書を使用するためには、必ず検認手続きを経ていることが要求されます。
遺言の検認にあたっての注意点
◪検認日までは開封しないでください
遺言が封印されている場合は、家庭裁判所の検認までは開封してはいけません。
知らずに開封してしまった場合には罰金が課されることもありますのでご注意ください。
◪検認をすることで有効性が証明されるわけではありません
遺言の検認は、遺言書の内容を利害関係人に周知するとともに、検認時の状態を裁判所において保存し、その後の偽造等を防止する目的でなされます。
遺言の有効性を証明するものではありません。
◪申立人は裁判所の期日に出頭が必要です
検認手続きは相続人全員に通知されますが、相続人が立ち会わなくても手続きは行われます。
ただし、申立人となる方は必ず期日に出席する必要がありますのでご注意ください。
■■■遺言の検認申立業務
取扱業務
遺言の検認
対応地域
大阪府全域、京都府・兵庫県の一部
当事務所報酬
64,800円
所要期間の目安
2ヶ月~3ヶ月前後
サービス内容
事前相談、申立書の作成、戸籍等の取得
■■■ご相談の流れ
事 前 相 談
遺言の検認手続きの流れ、費用などをご説明いたします。
また併せて検認後の相続手続きについてもアドバイスさせていただきます。
御 見 積
当事務所の報酬は64,800円です。
その他の実費を含めた概算費用の御見積をさせていただきます。
ご 依 頼
制度のご説明、費用をご確認いただいた後、ご依頼されるかどうかをご検討ください。
必要書類の取得・作成・押印
当事務所にて速やかに必要書類を取得・作成いたします。
書類作成後、ご依頼様に内容をご説明させていただき、押印いただきます。
(申立人にて)遺言の検認
申し立てから1~2ヶ月前後で家庭裁判所にて遺言の検認が行われます。
この面談には必ず申立人の方に行っていただく必要があります。
「よく分からないので不安だ」という方のために、大阪府下、兵庫県、京都府の一部は無料で同行させていただきます。