自社株承継の対策方法
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”自社株の承継は早期から計画を”
自社株は買取資金、納税資金が負担となりスムーズに承継できないことがあります。
早期から計画的に行うことで対策の選択肢が広がりますので、早めに試算を行いましょう。
普段、自社株は財産としてではなく会社の経営権として認識されている方が多いかと思います。
ですが、いざ相続・事業承継の局面に入ると自社株の価値が予想以上に高く、買取資金や納税資金に苦慮することがよくあります。
予め自社株の価値を把握しておくことで、「株価の低い年度に譲渡する」「事業保険、退職金で納税資金を作る」「事業承継税制を利用して無税で承継する」など対策の選択肢が広がります。
いつ承継する?
自社株の承継時期は大きく「生前に譲渡する」「相続で承継する」の2つから選択します。
生前に譲渡する場合は買取資金、譲渡所得のコストが発生します。
早期から計画を立てることにより役員退職金の支払い年度や大規模な設備投資の年度など、株価評価が低い時期を選ぶことができ、対策の幅が広がります。
後継者のモチベーションを高め、相続時の経営権の争いを避けるためには、生前の譲渡を1番目の選択肢として検討すると良いでしょう。
生前の承継がコスト的に難しい場合は、相続による承継を検討します。
この場合は相続税の試算を行い納税計画を立てます。
・経営者保険に加入し、保険金を退職金として支給することで個人のキャッシュを確保する
・相続時に会社が株式を一部買い取れるように整備を行い、会社からの買取資金で納税資金をねん出する
など、納税資金の具体的な確保方法を対策します。
生前の譲渡、相続のいずれの場合も、事業承継税制を利用して納税猶予・免除を受けることができます。
期限内の承継計画の提出、一定期間の雇用の維持、株式の継続保有などの要件がありますので、対応できる税理士に相談しましょう(当事務所からご紹介することもできます)。
注意しなければならないのは要件を満たさなくなったときには猶予されていた税金に利子税が付与されてまとめて課税されるという点です。
長期間での事業計画を検討したうえで選択する必要があり、一定のリスクを残したままの承継にはなりますので、他の手段とのメリット・デメリットを検討しましょう。
後継者に任せるのはまだ早い?
事業承継の難しさは資金計画だけではなく、「いつから経営を任せるのか」という判断です。
金融機関や取引先の信用を考えると、現経営者から後継者への移行は猶予期間を設けて徐々に移行していくことが望ましいでしょう。
このような場合は、現経営者=代表取締役会長、後継者=代表取締役社長の2名体制にし、現経営者が対外的な場に出ていくことを可能にしておきます。
株式は現経営者の決定権限を確保したまま、徐々に承継をすることも可能です。
具体的には、種類株式や属人的定めの導入により、現経営者の1株あたりの議決権を増やして経営権を握る、重要事項の決定についての拒否権を持たせるなど、株式の大部分が後継者に移転した後も経営のコントロールを行えるように対策します。
対策の流れは?
▶1.株主名簿の整備
はじめに株主名簿を整備し対象株式の所有者を確定します。
社歴の長い会社では設立時に発起人の人数確保のため、名義上は第三者が株主となっているケースがあります。
この場合は、名義株の確認書、株式の譲渡契約などを取り交わすなどして保有株主を確定しましょう。
▶2.株価評価
税理士に株価評価をしてもらいます。
生前に譲渡する場合はどの時期が株価が低くなるか、相続により承継するときは相続時にどれぐらいの株価評価になりそうか、の見込みをたて必要資金を試算します。
▶3.対策の検討
事業承継税制の利用
この制度は生前贈与、相続のどちらのケースでも利用できます。
期限内の承継計画の提出、一定期間の雇用の維持要件、株式の継続保有などの要件を満たすことで納税猶予・免除を受けることができます。
一族で代々承継していくような同族会社には適していますが、長期的に経営が固定化され途中でかじ取りを変更できない点が難点です。
後継者が数十年後にM&Aで会社を売るとなったときには、猶予されていた相続税に利子をつけて支払わなければならないなど、一定の課税リスクを抱えたままでの承継となります。
生前の譲渡・売買
売買や長期間にわたる贈与などで生前の承継を検討します。
後継者の買取資金が足りないときは、会社から貸し付けするか、持株会社を設立しそこへ銀行の融資を受ける方法などが考えられます。
また、株式を売却した現経営者側には譲渡所得がかかりますので、生前の譲渡ができるかどうかは株価評価により左右されます。
経営者に一定の支配権を確保したいときは属人株、種類株の設計による対策を併せて行います。
相続による承継
相続財産の棚卸を行い、保有資産のうち自社株の占める割合を確認しましょう。
自社株評価によっては、現状の金融資産では納税資金が不足する可能性もあり、事業保険や資産売却などによる納税資金の確保を検討します。
併せて遺言書の作成や、定款規定による相続人への売渡請求を設定し、後継者に確実に株式が承継されるように法律面での対策を行います。
自社株の承継は株価評価を起点として行います。
経営者の個人資産、対外的な事業承継のタイミング、長期的な経営計画など総合的な視点から検討する必要があります。
当事務所にご相談いただいたときは、顧問税理士のセカンドオピニオンとして事業承継計画を策定いただける税理士とご一緒に問題解決に当たらせていただきますので、ご検討中の方はご相談下さい。