相続放棄申立業務
- カテゴリ
-
- 相続手続き
”相続放棄の申立て”
■■■相続放棄申立業務の特徴
「親からの借金を受け継ぎたくない」
「裁判所の手続きは難しくて分からない」
という方はお気軽にご相談下さい
相続放棄を行うことで当初から相続人でないことになり、資産、負債の一切の承継を免れます。
当事務所にご相談いただければ、期限内の放棄に間に合うように最速で申立てを行います。
相続放棄にあたっての注意点
◪相続後3か月以内に
自らが相続人であることを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
手続き期限が短いため、検討中の方は早急に手続きに入りましょう。
◪財産を処分しないように
財産を処分してしまうと放棄ができなくなります(=単純承認)。
銀行預金や現金などは相続時のままの状態で保管ください。
◪次順位者の方への配慮を
子供が相続放棄をすると、相続権は次順位の親、兄弟へと引き継がれていきます。
特に義務ではありませんが、相続放棄をした後は親族の方にも期限内の相続放棄を促すなどして、配慮をしたほうがよいでしょう。人のお金を本人以外のもののために支出することは禁止されます(一部、扶養の範囲内の生活費は除きます)。遺産分割を行う場合には本人が法定相続分を取得することが求められます。
■■■相続放棄申立業務
取扱業務
相続放棄の申立
対応地域
大阪府全域、京都府・兵庫県の一部
当事務所報酬
54,000円(2人目以降27,000円)
所要期間の目安
1ヶ月~2ヶ月前後
サービス内容
事前相談、申立書の作成、戸籍等の取得、家庭裁判所への回答書の記載支援
■■■ご相談の流れ
事 前 相 談
相続放棄の方法、放棄後の債権者への書類提出などをご説明いたします。
面談でのご相談を原則とさせていただいおります。
ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
御 見 積
当事務所の報酬は54,000円です。
その他の実費を含めた総額にについて御見積させていただきます。
ご 依 頼
制度のご説明、費用をご確認いただいた後、ご依頼されるかどうかをご検討ください。
必要書類の取得・作成・押印
当事務所にて速やかに必要書類を取得・作成いたします。
書類作成後、ご依頼者様から押印いただき申立書を提出いたします。
家庭裁判所からの照会書送付・回答
申立人の方に裁判所からの照会書が届きますので、ご回答いただきご返送いただきます。
照会書への記載方法は当事務所からご説明いたします。
相続放棄申述受理
照会書返送後、約2週間~1ヶ月で相続放棄が受理されます。
受理後、債権者へ提出する相続放棄申述受理証明書を取得させていただきます。
当事務所からのお約束
・ご説明は「丁寧に」「分かりやすく」を徹底しています
・費用のご確認・ご了承をいただくまでは費用が発生する業務は行いません
・即日または翌営業日の処理を原則とし、最速での手続き完了を目指します
・随時、進捗報告を行い、現在のプロセスをご報告いたします