相続放棄の方法と費用は?
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”相続放棄の手続き”
自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行うことで、財産・負債の一切を相続しなくなります。
手続き期間、方法などを順に確認していきましょう。
■■■相続放棄の方法は?
申立先:遺言者の住所地の家庭裁判所
申し立ては亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に行います。
郵送のやり取りで完了しますので、遠方の場合も支障はありません。
申立人:法定相続人
申し立てができる方は、法定相続人です。
第2順位、第3順位の相続人(親、兄弟姉妹など)は、先順位の相続人が相続放棄をした後に行うことができます。
必要書類:必要書類は下記のとおりです
1.相続放棄の申述書
2.申立人が相続人であることが分かる戸籍
3.被相続人の住民票
4.収入印紙(800円)
5.郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
相続放棄の申述書記載例
手続きの流れ:申立て手続きの流れは次のとおりです
1.戸籍等必要書類の取得
上記の必要書類を準備し申立書を作成します。
郵便切手の額は管轄の裁判所に確認します。
2.申立書の提出
管轄裁判所に申立書を提出します。
郵送での提出もできますので、遠隔地の場合でも裁判所まで行く必要はありません。
3.裁判所から申立人への照会書の送付
申立後約2週間ほどで、裁判所から申立人に相続放棄の申述に関する確認が書面で送付されます。
照会事項について回答し郵送で返送します。
4.相続放棄の受理
裁判所で審判を行い相続放棄が受理されます。
受理後に受理した旨の通知書が送付されます。
※銀行や法務局などに相続放棄の証明が必要な場合は、受理後に「相続放棄申述受理証明書」を取得しましょう。
手続きの期間はおおよそ申立てから1か月~2カ月程度です。
■■■手続きにかかる費用は?
手続きの費用
1.実費 約数千円~1万円程度
収入印紙800円、郵便切手(裁判所により異なります)、戸籍等の取得費用などで通常数千円~1万円程度かかります。
2.報酬の目安 約3万円~8万円程度
申立て手続きは自分ですることもできますが、専門家に依頼された場合は別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとに異なりますが、目安としては約3万円~8万円程度になるケースが多いかと思います。
当事務所では放棄者1名につき54,000円(2名以降27,000円)で申立書作成をしております。
■■■手続きの注意点は?
相続後3か月以内に行う必要があります
厳密には自らが相続人であることを知ったときからですので、同居の相続人であれば死亡日から3ヶ月以内に、遠隔地に住む相続人であれば死亡の知らせを受けてから3ヶ月以内に申し立てればよいということになります。
次順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行います。
例えば、第1順位の相続人である子が相続放棄をした場合は、相続権は第2順位の親へ、その次は第3順位の兄弟姉妹へと移っていきます。
このような場合は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行います。
財産を処分してしまうと放棄ができなくなります
財産を処分してしまうと放棄ができなくなります(=単純承認)。
例えば、銀行預金を引き出して自己のために費消してしまった場合は、以後の放棄は認められません。
次順位の方への配慮を
子供が相続放棄をすると、借金は次順位の親、兄弟へと引き継がれていきます。
特に義務ではありませんが、相続放棄をした後は親族の方にも期限内の相続放棄を促すなどして、配慮をしたほうがよいでしょう。
相続放棄は期限があるため、当事務所にご依頼いただいた場合は最速での申立てを目指します。
お困りの方はお気軽にご相談ください。