相続不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用は?
- カテゴリ
-
- 相続手続き
”相続登記は事前見積を”
相続登記は、法務局に収める「登録免許税」、司法書士にご依頼された場合の「司法書士報酬」が費用の大半を占めます。
司法書士報酬は事務所ごとに独自の基準を定めておりますので、ご依頼内容をお伝えしたうえでトータルの御見積をとられてからご依頼されることをお勧めいたします。
当事務所報酬基準
下記が当事務所の報酬基準と各ケースにおける総額の費用例です。
報 酬 基 準
費用項目 | 算定方法 | 報酬基準 |
---|---|---|
✔ 登記申請料 | 申請1件につき | 51,840円(評価額3000万円まで) |
✔ 書類作成料 | 相続人1名につき | 2,160円 |
✔ 事務手数料 | 一律 | 4,320円 |
✔ 申請日当 | 法務局1管轄につき | 6,480円 |
✔ 登記簿確認 | 不動産1個につき | 540円 |
✔ 戸籍取得 | 戸籍1通につき | 1,620円 |
報酬総額の目安
01 | 02 | 03 |
相続人 1人 | 相続人 2人 | 相続人 3人 |
不動産 1個2000万円 | 不動産 2個3000万円(同一管轄) | 不動産 2個3000万円(他管轄) |
戸 籍 自分で取得 | 戸 籍 当事務所で5通 | 戸 籍 当事務所で6通 |
65,340円 | 76,140円 | 118,800円 |
実費としてかかるもの
ご自身でされても必ずかかる実費はつぎのものです。
01 | 登録免許税 固定資産評価額の0.4% 固定資産評価額は1年に1回送付される固定資産税納付時の課税明細書に記載されています。 紛失しているときは不動産所在地の市区町村で評価証明書を取得しご確認下さい。 評価額が1000万円のときは4万円、2000万円のときは8万円の登録免許税がかかります。 |
02 | 戸籍手数料 1通につき450円または750円 「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人の現在の戸籍」が必要です。 一般的な親子間相続であれば5,6通程度で概ね数千円~1万円前後になるケースが多いかと思います。 関連ページ ●戸籍の取得方法 |
03 | 住民票・印鑑証明書手数料 1通につき約300円 被相続人の住民票、不動産の取得者の住民票、遺産分割を行った場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。自治体ごとに発行手数料が異なりますが総額で千円~2千円程度になるかと思います。 関連ページ ●相続登記の必要書類一覧 |
04 | 登記簿謄本手数料 1通につき600円 提出書類ではありませんが、権利内容の確認、書類の作成に必要となります。 全国どこの法務局でも取得できますので、最寄りの法務局で取得しましょう。 なお、取得の際には「地番」「家屋番号」が必要です。固定資産税評価額の確認に使用する「課税明細書」または「評価証明書」に記載されていますので、法務局にご持参ください。 |
手続きは自分でできる?
当事務所では、相続手続きはまずはご自身でされることをご検討いただいております。
ですが、不動産の名義変更については細かな決まり事が多く、少し大変かもしれません。
下記のページで相続登記の方法をご案内しておりますのでご参考いただき、ご自身でされるときは法務局での窓口相談もご利用されることをお勧めします。
■関連ページ ●不動産の相続登記の方法
当事務所にご依頼いただいたときは戸籍の取得、遺産分割協議書の作成など全て代行させていただきます。
ご相談、御見積は無料ですのでお気軽にご相談ください。