預貯金の相続手続の流れ
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”預金の相続の進め方”
預貯金の手続きは、金融機関への連絡 → 必要書類の準備 → 金融機関への提出 の流れで行います。
戸籍の取得や遺産分割協議など相続全般に共通して必要となる手続きはありますが、その後の手続きは窓口やコールセンターでの相談体制が整っているため比較的進めやすい手続きです。
■■■ 必要書類一覧
必要書類は、遺産分割を行うとき、法定相続分のとき、遺言があるとき、で異なります。
遺産分割 | 法定相続 | 遺 言 | |
---|---|---|---|
✔ 戸籍一式 | ○ | ○ | △ |
✔ 遺産分割協議書 | ○ | × | × |
✔ 印鑑証明書 | ○ | ○ | △ |
✔ 遺言書 | × | × | ○ |
✔ 通帳・キャッシュカード等 | △ | △ | △ |
書類の取得方法、注意点
01 | 戸籍一式 遺産分割、法定相続のときは相続人全員を確定する戸籍一式が必要です。 ■関連ページ 戸籍一式の取得方法 遺言のときは戸籍一式ではなく遺言者の死亡の記載のある戸籍、遺言者と受遺者の関係が分かる戸籍で足ります(他の相続人の戸籍は不要となります)。 |
02 | 遺産分割協議書 法定相続分と異なる割合で相続するときは、遺産分割協議書を作成します。 この遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。 ■関連ページ 遺産分割の方法 |
03 | 印鑑証明書 遺言がない場合は相続人全員の印鑑証明書を添付します。 この印鑑証明書は3ヶ月以内または6ヶ月以内との期限が一般的です(銀行により異なります)。 遺言がある場合は原則、財産の受取人のもののみで足りますが、遺言内容によっては相続人全員の印鑑証明書が必要になることがあります |
04 | 遺言書 遺言があるときは遺言書原本が必要です。 自筆証書の場合は家庭裁判所で遺言検認を終わらせている必要があります。 ■関連ページ 遺言の検認とは? |
05 | 通帳、キャッシュカード等 通帳、定期預金証書、キャッシュカード等を提出します。 紛失していたり見つからないケースも多く、その場合は紛失の申し出を行うことにより手続きが可能です。 |
■■■ 手続きの流れ
01 | 金融機関への連絡 はじめに金融機関へ連絡します。 金融機関側で事実確認を行いますので、連絡の際には戸籍、通帳などを手元に準備しておきましょう。 連絡後、金融機関から相続手続書類が交付されます。 このなかに必要書類の一覧、手続きのご案内が含まれていますので、以後はこの案内に従い手続きを進めていきます。 |
※ | 金融機関が被相続人の死亡の事実を知った時点で口座の入出金が凍結されます。 固定資産税や公共料金などの引き落し口座となっているときは速やかに支払先への変更手続きを行いましょう。 |
02 | 財産照会 各金融機関に被相続人名義の財産の照会を行います。 財産照会は別途書類が必要な場合、口頭でその場で回答してもらえる場合などがあります。 相続税の申告が必要となるときは、このタイミングで「相続発生日の残高証明書」を併せて取得しておくと、後々の手続きがスムーズに進みます。 |
03 | 必要書類の準備 戸籍、遺産分割協議書、銀行への届け出用紙など必要書類を準備します。遺言がない場合は相続人全員の署名、実印が必要となるため、郵送などで各自に押印いただきます。 |
04 | 払い戻し書類の提出 金融機関へ払い戻し書類一式を提出します。戸籍、遺産分割協議書などは返却の旨申し出ます。通常数営業日から1週間程度で銀行の処理が終わり、相続人各自または代表者の口座へ払戻金が入金されます。 |
最初に全ての案内を取り寄せましょう はじめに全ての金融機関から手続き案内を取り寄せることで、提出の順番や印鑑証明書の通数など整理でき、効率よく手続きを進めることができます。 相続人全員に署名・押印をもらうときも、予めすべての提出用紙を取り揃えてまとめて署名・押印するとスムーズです。 |
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財産照会を行いましょう 手元にある通帳以外にも定期や他支店の口座を持っていたというケースは実際によくあります。 財産に漏れがあると、後日再度、遺産分割や書類の押印が必要となり二度手間になります。手続き前に財産照会を行い、遺産分割や払い戻しに漏れがないようにしましょう。 |
預貯金の相続は比較的難易度が低い手続きではありますが、日中お時間がとれない方は少し負担に感じられるかもしれません。
当事務所では上記の手続きを全て代理で行うサービスを提供しておりますのでお気軽にご相談ください。