推定相続人の確認
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”相続対策は推定相続人の確認から”
推定相続人の確認は相続対策の基礎部分にあたります。
相続税対策、遺言、事業承継対策などは、全て推定相続人を起点として検討に入ります。
誰が相続人になるか、法定相続分、遺留分はどれくらいかを正確に把握しましょう。
■■■法定相続人と法定相続分を確認
配偶者
配偶者は常に相続人となります。
第1順位 子供
子は第1順位の相続人です。子には養子を含みます。
第2順位 親
親は第2順位の相続人ですので、子がいないときに相続人となります。親には養親を含みます。
第3順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹は第3順位の相続人ですので、子と親がいないときに相続人となります。兄弟姉妹には一方の親のみを同じくする半血の兄弟姉妹を含みます。
※相続人が先に死亡しているときは代襲相続が発生することがあります。
法定相続分の原則は次のとおりです。
◩配偶者の相続分は、他の相続人が子の場合2分の1、親の場合3分の2、兄弟姉妹の場合4分の3
◩配偶者以外の相続分は原則、等分
一般的なケースでの各相続人の相続分は下記のとおりです。
ケース1 妻と子供2人 妻が2分の1・子供が各4分の1ずつ
ケース2 妻と両親2人 妻が3分の2・両親が各6分の1ずつ
ケース3 妻と兄弟2人 妻が4分の3・兄弟が各8分の1ずつ
■■■遺留分を確認
遺留分とは、兄弟姉妹を除いた法定相続人に保障される権利で、遺産の中から最低限の割合を取得できる権利です。
遺留分は遺言によっても排除できず、相続人間で争いが予想されるときはあらかじめ遺留分の請求を想定した対策が必要です。
配偶者、子、親が遺留分権者です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分割合は?
遺留分の割合は法定相続分の2分の1です。親のみが相続人となるときは3分の1です。
一般的なケースでの各相続人の遺留分は下記のとおりです。
ケース1 妻と子供2人 妻が4分の1・子供が各8分の1ずつ
ケース2 妻と両親2人 妻が3分の1・両親が各12分の1ずつ
ケース3 妻と兄弟2人 妻が8分の3・兄弟は無し
遺留分が問題となるのは、遺言をするときです
ケース1 妻と子供2人 の場合、長男と折り合いが悪く全ての財産を妻と次男に遺言した場合でも、長男から請求があれば8分の1の財産は渡さなければなりません。
ケース3 妻と兄弟2人 の場合は、兄弟に遺留分はありませんので、遺言をすることにより妻に全財産を相続させることができます。
このように遺留分によって遺言で実現できる範囲が変わってきます。
遺言をするときは、遺留分がどれくらい発生するか、請求されたときはどの財産で支払うかを予め備えておくことが大切です。
■■■確認時の注意点
相続人の変動可能性を考慮しましょう
相続対策を取ってから、相続が発生するまで数十年の期間が空くこともあります。
配偶者や兄弟姉妹など、年齢の近い方が推定相続人である場合は、相続の先後により相続関係が変わってきますので、予め変動可能性を視野に入れて相続対策を行いましょう。
例えば「妻に全財産を相続させる」との遺言を作成した場合に、妻が先に亡くなった場合は、遺言は無効となります。 このような場合は「妻に全財産を相続させる」「妻が先に亡くなった場合は子に全財産を相続させる」というような相続人の変動に対応できる遺言が必要です。