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夫婦間の贈与による対策方法

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”夫婦間の居住用不動産の贈与(おしどり贈与)

夫婦間の居住用不動産の贈与で、生前に贈与税をかけずに資産を分散させることができます。
相続対策として検討される手法ではありますが、費用対効果を試算したうえで行わないとコスト超過になることがあります。


夫婦間の居住用不動産の贈与とは?
婚姻後20年を過ぎた夫婦間において居住用不動産(またはその取得のための金銭)を贈与した場合に、基礎控除110万のほか最大2000万円まで贈与税の配偶者控除が受けられるというものです。
長年連れ添った夫婦を対象とすることから「おしどり贈与」とも呼ばれます。
夫名義の自宅を妻に生前に贈与することで、夫の相続財産を減らすことができ、相続税対策を目的として用いられる手続きですが、コストがかかるため効果の試算が重要です。

相続税対策としての効果は?
相続税対策としてご検討中の方は、夫婦間の資産バランスの確認、一次相続、二次相続をトータルで考えた試算が必要となりますので税理士にご相談下さい(当事務所からご紹介させていただくこともできます)。
一般的には相続税対策としてメリットが出るのは限定的なケースに限られると考えられます。

基本的な費用対効果の考え方は次の通りです。

■登録免許税、不動産取得税などのコストが相続と比べ大幅増となる
仮に土地1500万円・建物600万円の贈与をした場合はトータルで約70万円~120万円ほどの費用が想定されます(金額の幅は不動産取得税の減税要件によるものです)。
これを相続により取得した場合は約20万円ほどのコストで済みます。

■配偶者は1億6000万円まで相続税がかからない
配偶者が相続した場合は1億6000万円までは相続税がかかりません。

■小規模宅地の特例が使える場合は土地の相続税が最大80%減となる
大まかな数字でいうと、小規模宅地の特例が使えない場合は1500万円の土地には最低税率10%でも150万円、基礎控除の資産額が3000万円を超えるようであれば20%の税率で300万円の相続税がかかります。
一方、小規模宅地の特例が使える場合は土地評価が最大80%まで減額され、それぞれ30万、60万円で収まります。

以上を組み合わせると、夫には多額の資産があるが妻にはほとんど資産がない、生前贈与により相続税の税率区分が低くなる(または基礎控除内になる)、二次相続時に子供世代に小規模宅地の特例が使えない、などいろいろな条件がそろって、はじめて減税効果が贈与コストを上回ることになるかと思われます。


相続に備えて試算、シミュレーションを行い、最終の子供世代への承継の道筋を立てることは大切な準備です。
夫婦間の居住用不動産の贈与も選択肢のひとつとして、その他の法務、税務面で対策をご検討の方は、提携先の税理士と一緒に最適な相続計画の立案をお手伝いさせていただきますので、ご相談下さい。

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