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未成年者に特別代理人が必要なときは?

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”特別代理人が必要なケースは?


未成年者の遺産分割は原則、親権者が代理しますが、例外として親権者と未成年者の利害が対立するときなどは特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任が必要な代表的なケースは下記のとおりです。

夫が死亡し、妻と未成年者が相続人となるとき
 被相続人  夫   相続人  妻・未成年者
夫が亡くなり、妻と未成年の子供が相続人になるときは子供に特別代理人を選任する必要があります。
妻が自分の立場と子の代理人としての立場を兼ねて一人で遺産分割を行うことは、子供の利益保護の観点から禁止されています。
この場合、未成年者が複数いる場合は未成年者ごとに特別代理人が必要です。
未成年者2人が同時に相続人となるとき
 被相続人  夫の親(夫は親より先に死亡)   相続人  未成年者の孫2人
夫の親が死亡したとき本来は夫が相続人となりますが、夫が死亡している場合は代襲相続により孫が相続人となります。
このとき、未成年の孫が1人であれば妻が親権者として遺産分割できますが、未成年の孫が2人以上いる場合には一方にのみ有利な分割がなされないように特別代理人の選任が必要となります。
このケースでは孫1人を妻が代理し、もう1人を特別代理人が代理します。

上記が特別代理人が必要な代表的なケースです。
特別代理人が必要かどうかの判断でお困りの場合は、当事務所までご相談下さい。


◪特別代理人選任の費用と期間は?

特別代理人の選任は家庭裁判所に申し立てを行います。
申立てにかかる費用と期間の目安は次のとおりです。

申立てにかかる費用
実費(収入印紙、戸籍等の取得費用など)が通常数千円~1万円程度かかります。
この実費に加え、司法書士などにご依頼される場合には、別途報酬が必要となります。
報酬基準は各事務所ごとに異なりますが、当事務所では59,400円で申立書作成をしております。

選任までの期間
選任にかかる期間は裁判所の込み具合にもよりますが、
申立準備に約2週間~1ヶ月
申立から裁判所の審判まで約2週間~1か月程度
おおよそ1~2ヶ月程度の期間を要します。

特別代理人には誰がなる?
特別代理人には資格はありませんが、未成年者の利益を保護するために適正な方を選ぶ必要があります。
通常は、叔父、叔母や祖父母などの親族がなるケースが一般的です。
どうしても適任者が見当たらない場合は、司法書士などの専門家が特別代理人となることもできます(ただし、別途代理人の報酬が発生します)のでご相談下さい。


当事務所では家庭裁判所への特別代理人の選任申立業務を行っております。
申立てから遺産分割協議の終了まで支援させていただきますので、未成年者のご相続でお困りの方はご相談下さい。

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