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遺言書の検認手続きとは?

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”自筆証書遺言は検認手続きが必要

自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は家庭裁判所に「遺言書の検認」の手続きを請求しなければなりません(民法1004条)


遺言書の検認は、遺言書の内容を利害関係人に周知するとともに、検認時における形状を裁判所において保存し、その後の偽造等を防止する目的でなされます。
遺言の検認手続きを行うことで遺言が有効になったり、検認手続きを行わないため遺言が無効になったりするものではありませんが、法務局や金融機関で遺言書を使用するためには、必ず検認手続きを経ていることが要求されます。
なお、遺言の検認が必要となるのは、自筆証書遺言の場合で、公正証書で作成した遺言は検認手続きを要しません

言の検認手続きの方法は?

申立先:遺言者の住所地の家庭裁判所
申し立ては亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に行います。

申立人:遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申し立てができる方は、遺言の保管者、遺言書を発見した相続人です。

必要書類:必要書類は下記のとおりです
1.遺言の検認申立書・相続人目録
2.相続人を確定する戸籍一式
3.被相続人の住民票
4.収入印紙(800円)
5.郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)

申立書・相続人目録記載例
遺言の検認申立書1ページ目

遺言の検認申立書2ページ目

手続きの流れ:申立て手続きの流れは次のとおりです
1.戸籍等必要書類の取得
上記の必要書類を準備し申立書を作成します。
郵便切手の額は管轄の裁判所に確認します。
2.申立書の提出
管轄裁判所に申立書を提出します。
郵送での提出もできますので、このときは遠隔地の場合でも裁判所まで行く必要はありません。
ただし、「5.裁判所での遺言検認」の手続きに際には必ず家庭裁判所に遺言書を持参する必要があります。
3.検認期日の連絡
申立後約2週間ほどで、裁判所から申立人に検認の期日の調整の連絡が入ります。
期日は通常1~2か月後の平日の日中になりますが、裁判所からいくつかの候補日が挙げられますので都合のよい日時で決定します。
4.他の相続人への検認期日の通知
裁判所から検認の期日が、相続人全員に通知されます。
他の相続人はこの期日に欠席しても差し支えなく、欠席の旨の連絡も必要ありません。
5.裁判所での遺言検認
期日に申立が遺言書を持参し、希望する相続人の立ち合いのもと遺言の内容を確認します。
この際に持参した自筆証書遺言に検認済みの証明文の付与を申し立てます。
この証明文が付与されて、はじめて相続登記や預貯金の払戻し手続きに遺言を用いることができますので忘れないように証明分の付与を申し出ましょう。

手続きの期間はおおよそ申立てから1か月~2カ月程度です。


続きにかかる費用は?

手続きの費用
1.実費 約数千円~1万円程度
収入印紙800円、郵便切手(裁判所により異なります)、戸籍等の取得費用などで通常数千円~1万円程度かかります。
2.報酬の目安 約3万円~8万円程度
申立て手続きは自分ですることもできますが、専門家に依頼された場合は別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとに異なりますが、目安としては約3万円~10万円程度になるケースが多いかと思います。
当事務所では64,800円で申立書作成をしております。


続きの注意点は?

検認日までは開封せずに保管しましょう
遺言書が糊付けなどで封がされているときは、家庭裁判所の検認までは開封してはいけません。
知らずに開封してしまった場合には罰金が課されることもありますのでご注意ください。

遺言の有効性が証明されるわけではありません
検認手続きは、遺言の有効性を証明するものではありません。
遺言の有効、無効は書かれた内容や作成時の状況に基づいて判断されますが、検認手続きにおいては、これらの有効性の確認は行いません。
「自筆ではない」「作成当時は認知症であった」などの遺言の本質的な有効性の判断は、最終的には相続人間で争いになったときに裁判により確認されます。

他の相続人にも手続きのご説明を
検認手続きの際に裁判所から相続人全員に通知がなされます。
検認によって他の相続人に何らかの義務や不利益が発生するものではありませんが、突然裁判所から通知が届くと驚かれる方が多いです。
連絡のつく方には手続きの趣旨をご説明し、また裁判所への出席は任意である旨を併せてお伝えいただいたほうがよいでしょう。


以上が遺言の検認申立ての方法です。
ご自身で申立てをされる際のご参考にしていただければと思います。

当事務所では遺言の検認申立業務を行っておりますので、お困りの方はご相談ください。

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