遺言執行者選任の手続きは?
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”遺言執行者を選任して手続きをスムーズに”
遺言の内容によっては相続人単独で手続きを行うことができず、法定相続人全員の印鑑が必要となることがあります。
このようなときは遺言執行者を選任することで、遺言執行者が代わりに手続きを行うことができます。
遺言執行者とは
遺言執行者は遺言内容の実現のために、相続人の代理人として実際に不動産の換価や名義変更、預貯金の払い戻しを行う者をいいます。
遺言執行者の選任は、遺言書の中で指定するか、家庭裁判所に申し立てを行います。
※遺言による遺言執行者の指定
遺言の中に、「○○をこの遺言の執行者として指定する」などの文言が書かれている場合は、指定された遺言執行者が手続きを行います。遺言の中に遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所への申立を行うことで、遺言執行者を選任することができます。
■■■遺言執行者の選任手続きは?
申立先:遺言者の住所地の家庭裁判所
申し立ては亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に行います。
申立人:相続人、受遺者等の利害関係人
申し立てができる方は、相続人や遺言による財産の受取人などの利害関係人です。
必要書類:必要書類は下記のとおりです
1.遺言執行者選任申立書
2.遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
3.遺言執行者候補者の住民票
4.遺言書のコピー
5.申立人の利害関係を証する資料(親族が申し立てる場合は戸籍謄本)
6.収入印紙(800円)
7.郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
申立書の記載例:記載例は下記のとおりです
手続きの流れ:申立て手続きの流れは次のとおりです
1.戸籍等必要書類の取得
上記の必要書類を準備し申立書を作成します。
郵便切手の額は管轄の裁判所に確認します。
2.申立書の提出
管轄裁判所に申立書を提出します。
郵送での提出もできますので、遠隔地の場合でも裁判所まで行く必要はありません。
3.裁判所からの照会書の送付・返送
申立人および遺言執行者候補者に裁判所から、選任の経緯や就任の意思の確認のために、照会書が送付されます。送付された照会事項に回答を記入し返送します。
4.遺言執行者の選任
裁判所にて審判を行い、遺言執行者を選任します。
選任後、選任審判書が遺言執行者のもとに送付されます。
申し立てができる方は、相続人や遺言による財産の受取人などの利害関係人です。
手続きの期間はおおよそ申立てから数週間~1カ月程度です。
以上が遺言執行者選任の方法です。
ご自身で申立てをされる際のご参考にしていただければと思います。
当事務所では遺言執行者の選任申立業務を行っておりますので、お困りの方はご相談ください。