再婚後の法定相続人は?
- カテゴリ
-
- 相続Q&A
”再婚された方は相続人の確認を”
再婚された方は、前妻との間に子がいる場合や、再婚相手に子供がいる場合など、誰が相続人になるかの確認が重要です。
相続人の範囲を正確に把握し、事情に応じて対策を検討しましょう。
◪前妻の子は相続人になる
前妻との間の子は第1順位の相続人となります。
◪再婚後に生れた子は相続人になる
再婚後に生れた子は第1順位の相続人となります。
◪再婚相手の連れ子は相続人にならない
再婚相手に連れ子がいる場合は、再婚により相続人になることはありません。
この場合は養子縁組をしてはじめて相続人になります。
上記の前提を踏まえて、具体的なケースで対策を検討してみます。
推定相続人 前妻の子・妻
関係当事者 妻の連れ子
現在の状況
前妻の子とは離婚以降、連絡を取っておらずどこにいるかも分からない。
自分の死後は今の妻と妻の連れ子に全額相続させたい。
必要な対策
◪連れ子との養子縁組+遺言作成+生命保険
・現状では妻と前妻の子のみが相続人となり、もし妻が先に亡くなってしまうと、全財産は前妻の子が相続することになってしまいます。 これに備えて妻の連れ子と養子縁組を行います。
・全財産を妻と連れ子に相続させる遺言を作成します(ただし、前妻の子には最低限の遺留分は発生します)。遺言作成時には妻が先に亡くなった場合には連れ子に相続させる旨の2段階の予備的遺言を行う必要があります。
・生命保険に入るなどして、遺留分請求に備えた対策を行いましょう。保険金は原則遺留分の対象とならず、遺留分請求がされたときの支払い原資にも利用できます。
関係当事者 妻の連れ子
現在の状況
前妻の子とは離婚以降、連絡を取っておらずどこにいるかも分からない。
自分の死後は今の妻と妻の連れ子に全額相続させたい。
必要な対策
◪連れ子との養子縁組+遺言作成+生命保険
・現状では妻と前妻の子のみが相続人となり、もし妻が先に亡くなってしまうと、全財産は前妻の子が相続することになってしまいます。 これに備えて妻の連れ子と養子縁組を行います。
・全財産を妻と連れ子に相続させる遺言を作成します(ただし、前妻の子には最低限の遺留分は発生します)。遺言作成時には妻が先に亡くなった場合には連れ子に相続させる旨の2段階の予備的遺言を行う必要があります。
・生命保険に入るなどして、遺留分請求に備えた対策を行いましょう。保険金は原則遺留分の対象とならず、遺留分請求がされたときの支払い原資にも利用できます。
対策のポイントは、前妻の子に発生する遺留分割合を把握し、請求がなされたときにどの財産から支払うかを想定しておくことです。
自宅や自社株など、どうしても相手方に渡ってはいけない資産に遺留分が食い込まないように、生命保険や生前の資産売却などで支払原資を確保しましょう。