自筆証書遺言を使ったリスク対策
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”自筆証書のメリットを活用”
遺言は公正証書での作成が望ましいですが、自筆証書には公正証書にはないメリットもあります。
緊急時や遺言の変更可能性の高いケースなど、作成の簡易さ・迅速性を生かした活用事例をご紹介します。
■■■自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書は作成が簡単ですが、相続後の手続きは公正証書のほうがスムーズに進みます。
◪自筆証書遺言のメリット
作成の容易さ・迅速性
「全文自筆であること、日付、署名、押印があること」を満たしていれば形式的な要件はクリアされ、今すぐにでも作成できることが最大の利点です。
公正証書遺言は、公証人との打ち合わせ、証人2名の手配、公証役場での作成、と作成までの準備が必要ですが、自筆証書遺言はボールペン、印鑑、紙だけ準備すれば作成できます。
費用がかからない
公正証書遺言の場合は、公証人費用に加え専門家に相談した場合は専門家の費用も別途かかりますが、 自筆証書遺言であれば費用をかけずに作成することができます。
ただし、相続後には家庭裁判所での遺言に検認が必要となりますのでその費用も考慮しましょう。
自筆証書は手続き面、費用面でのハードルが低く、遺言が必要と判断したらすぐに作成できる点がメリットです。
◪自筆証書遺言のデメリット
実現可能性のリスク
専門家の関与なしで作成できるため、形式的要件、遺言内容について正確性、確実性を担保できない点が最大のデメリットです。
遺言は非常に重要な書面ですので、実現できない遺言を作成してしまわないように最大限の注意をしましょう。
後日の証明力
公正証書遺言は公証人、証人が遺言者の意思を十分に確認して作成するため、相続発生後、争われる余地が少なくなります。
一方、自筆証書であると、「父は認知症だったので遺言を書けたはずはない」「兄が無理やり書かせたものだ」など、書かれた状況について争われる可能性があります。
遺言の検認
自筆証書遺言は相続後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
2,3か月ほどの期間を要し、専門家に依頼したときは費用がかかります。
自筆証書の最大のリスクは十分な知識を持って作成しないと遺言が無効になることです。
また、第三者の立会なしで作成できるため作成時の状況について争われることがあり、紛争が想定されるケースでは公正証書でしたほうが良いでしょう。
■■■自筆証書遺言で作成すべきケースは?
上記のメリット・デメリットを踏まえたうえで、自筆証書遺言で作成すべきは以下のケースです。
急いで作成したい
入院前に急いで遺言を作成したいときには、まずは自筆証書を作成しておくとよいでしょう。
後日、体調が回復されたときに改めて確実性の高い公正証書を検討しましょう。
内容が将来は変わるかもしれない
現状の希望は決まっていても、生活状況や親族との関係により将来的には内容が変わるかもしれないという方は、最終の公正証書遺言を作るまでの間を自筆証書遺言で対策することも有効です。
家族仲は良いが念のために遺言は作成しておきたい
「遺言を作成したいが公正証書ほど大げさな事はしたくない」という方は、法律上の作成方法を確認したうえで自筆証書を作成すると良いでしょう。
ただし、相続後に遺言の検認手続きが必要となることの配慮は必要です。
遺言を作らなければいけないと考えていたが作成しないまま亡くなってしまい、その後相続人間の紛争に発展するというケースは実際によくあります。
特に夫婦間に子供がいないときや、前妻との間に子供がいるときなどは、遺言の緊急性、必要性が高い状況と言えます。
このような場合はとりあえずは自筆証書遺言でリスク保全をしておき、その後公正証書遺言を検討するという対策をとりましょう。
当事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成支援を行っております。
どちらで作成すべきかでお悩みの方はご相談ください。