相続Q&A

【相続Q&A】での検索結果

遠方で相続が起こったときは?

カテゴリ
  • 相続Q&A

”遠方の相続手続きはどこで?


ご実家で相続が起こったときに、子供が全員、離れて暮らしているときは、手続きや相談はどこで行えばよいのでしょうか?
相続手続きの多くは郵送で行うことができますが、一部必ず現地に行かなければならないものもあります。
郵送でできる手続き、現地に行かなければならない手続きを順に見ていきましょう。

◪不動産の名義変更は郵送で
不動産の相続手続きは郵送でできます。
ご自身でする場合には最寄りの法務局で相談し、提出は郵送で行えばよいでしょう。
司法書士にご相談される場合はお近くの司法書士にご相談下さい。

◪預貯金の払い戻しは原則郵送で
預貯金の相続手続きも原則郵送で行います。
ゆうちょ銀行や都市銀行では、全国の支店での窓口対応、専門の相続センターでの郵送手続きが整備されているため、遠方の支店まで赴いて手続きをする必要はありません。
一方、地方銀行や信用金庫などでは口座を持っている支店の窓口でないと手続きを受け付けてくれないケースもあります。
この場合も先方の金融機関に事情を説明すると郵送で取り扱ってもらえることがありますので、一度先方と交渉してみましょう。

◪相続放棄、相続税申告は郵送で
相続税の申告や相続放棄などは亡くなられた方の住所地の税務署、家庭裁判所にて行いますが、この場合も郵送で手続きを行うことができます。
ご相談されるときはお近くの司法書士、税理士にご相談すればよいでしょう。


上記のように多くの手続きは郵送で行えますが、必ず現地に行かなければならない手続きもあります。

◪自筆証書遺言の検認は現地で
自書の遺言がある場合は、亡くなられた方の住所地の家庭裁判所で遺言の検認手続きを行います。
この手続きでは、検認期日に申立人が現地の家庭裁判所に遺言書を持参する必要があります。
申立書の提出は郵送でできるため、ご相談はお近くの司法書士にしていただき、期日には一度ご自身で現地に行くということになります。

◪成年後見人の選任は現地で
相続人に認知症の方がいる場合は成年後見人の選任が必要となり、この手続きは認知症の方の住所地の裁判所で行います。
申し立てにあたっては、裁判所が申立人に面談を行うため、必ず一度は現地に行かなければなりません。
また本人の診断書の作成や財産資料の準備など現地での作業が多いため、原則は現地の司法書士にご相談したほうがスムーズに進むでしょう。

 


方の手続きでお困りの方は

遠方の手続きでお困りの方はまずは一度ご相談ください。
当事務所にて各手続き先に郵送で手配が可能かを確認、交渉を行い、可能な限りスムーズに手続きが進むように調整させていただきます。
どうしても遠方に出張しないといけない場合には、最低限の出張費が発生しますが、事前に御見積をさせていただきますので、ご自身で遠方に行かれる場合の時間・手間と見比べてご検討ください。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ご依頼者がご相談いただきやすいように
事務所はアクセスしやすい大阪駅前第3ビルにございます。
面談でのご相談は事前にご予約をいただいておりますが、
平日、お仕事の方のために
平日のお仕事前、お仕事帰りの時間帯、
土日祝もご相談いただけます。

出張のご要望も承っておりますので、
お電話、メールにてお問い合わせください。

業務のご案内