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特別受益とは?

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”贈与を受けた方は相続分が少なくなります


別受益とは

相続人のひとりが生前贈与などを受けていた場合、すでに相続分を受け取ったものとして相続分が少なくなったり、なくなることがあります。
これを特別受益といいます。

特別受益にあたるのは「相続人」に対する「遺贈」、「死因贈与」、一定の範囲の「贈与」です。

◪相続人に対する
相続人以外の者に対する贈与等は原則、特別受益の対象とはなりません。
例外として、相続人以外の者に対する贈与が相続人への贈与と同一視できるような場合には特別受益に該当することがあります。
例えば、相続人の配偶者や子供への贈与が、実質的に相続人への贈与と同一視できる場合には特別受益と認定されることがあります。

◪遺贈・死因贈与
遺言による遺贈、死因贈与は特別受益となります。
死因贈与とは贈与者の死亡を条件とする贈与契約です。
生前に贈与者、受贈者で契約し贈与者の死亡により効力が発生するもので遺言と同一視されます。

◪一定の範囲の贈与
特別受益で問題となることが多いのが、生前贈与です。
生前贈与はすべてが特別受益になるわけではなく、「婚姻、養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」が対象となります。

婚姻・養子縁組のための贈与…結婚のための持参金や支度金などが該当し、結納金や結婚式費用などは該当しないとされています。

生計の資本としての贈与…「生計の資本としての贈与」の典型例は、居住用不動産、その取得資金の贈与です。
生活をしていくうえでの基礎としての贈与で、通常の扶養の範囲を超えるものが該当します。
審判例では、毎月の仕送りのうち通常の生活費を超える部分が生計の資本にあたるとされた例もあり、具体的な額については個々の生活状況、経済状況により個別に判断していくことになります。
生活・資産状況により判断が異なりますのでこのあたりが争いのもとになります。

特別受益の持戻しの免除
遺贈、贈与などを贈与者の意思で特別受益としないこともできます(=特別受益の持戻しの免除)。
遺贈をするときは遺言のなかで、贈与のときは贈与契約書のなかで「預金については持戻しを免除する」などと記載することで贈与財産は特別受益の対象となりません。

算方法は?

特別受益がある場合、各相続人の相続額は
「特別受益額を加算した遺産総額」×「法定相続分」-「特別受益の額」
で計算されます。
具体的なケースで確認してみましょう。

【ケース1】
相続人:長男・次男

長男への遺贈:1000万円
遺贈後の財産:2000万円

◪はじめに遺贈財産を持ち戻して総財産額を計算します
総財産額=遺贈1000万円+遺贈後の財産2000万円=3000万円
◪次に特別受益を控除した具体的な相続額を計算します
長男 3000万円×法定相続分2分の1-特別受益1000万円=500万円
次男 3000万円×法定相続分2分の1=1500万円
◪特別受益持戻し後は遺贈後の遺産2000万円につき長男が500万円、二男が1500万円の権利を有します。

次に少し複雑なケースです。

【ケース2】
相続人:長男・次男・三男

長男への遺贈:5000万円 次男への遺贈2000万円
遺贈後の財産:2000万円

◪はじめに遺贈財産を持ち戻して総財産額を計算します
総財産額=遺贈7000万円+遺贈後の財産2000万円=9000万円
◪次に特別受益を控除した具体的な相続額を計算します
長男 9000万円×法定相続分3分の1-特別受益5000万円=-2000万円
次男 9000万円×法定相続分3分の1-特別受益2000万円=1000万円
三男 9000万円×法定相続分3分の1=3000万円
◪長男は法定相続分を超えていますが、この場合は次のとおりとなります。
・長男は法定相続分を超えて遺贈を受けていますので残りの財産に対して権利がありません。なお、このケースでは遺留分を侵害していないため、法定相続分を超える金額分を戻す必要はありません。
・次男と三男は残りの2000万円に対して、それぞれ1000万円、3000万円の権利がありますが、残余財産が足りないため次男1000:三男3000の割合で案分します。
◪特別受益持戻し後は遺贈後の遺産2000万円につき長男が0万円、二男が500万円、三男が1500万円の権利を有します。

産分割協議書の書き方は?

相続人間で特別受益額について合意した時は、後日の証明のため書面に残しておいたほうがよいでしょう。
書面の様式についての法律上の規定はなく、誰が、いつ、いくらの贈与を受け、それが特別受益にあたる、ということが分かるように記載すれば足ります。
具体的には、遺産分割協議書に「相続人Aは被相続人甲から平成〇〇年〇〇月〇〇日、生計の資本として金1,000万円の贈与を受けており、当該贈与は特別受益に該当する」等の記載をすると良いでしょう。
遺産分割協議書に記載せず、別途、上記記載内容の特別受益証明書を作成しても問題ありません。

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