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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

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”公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットは?

公正証書遺言と自筆証書遺言は大きく、「相続後の手続きをスムーズに進めるなら公正証書」「作成時の手間をはぶくなら自筆証書」ということになります。
それぞれのメリット・デメリットを確認していきましょう。


自筆証書遺言とは…
遺言者が全文自書で作成した遺言です。
日付、署名、押印等一定の要件を満たせば、効力は公正証書遺言と異なるところはありません。
ただし、第三者の立会なしで作成できることから、その成立に異議が申し立てられる恐れ(本当に自書で書かれたのか、作成時に意思能力があったのかなど)や、専門家が関与せずに作成できるため法律的に不備がある遺言が作成される恐れがあります。

公正証書遺言とは…
公正証書遺言は、公証役場で公証人のほか証人2名の立ち合いのもと作成される遺言です。
作成時に公証人、証人が立ち会うため、その成立について争う余地が少なく、内容についても専門家のチェックが入るため法律上の不備の恐れが少なくなります。
作成に際して、公証人との打ち合わせ、証人2名の立会、公証役場での作成、と費用と手間がかかるのが難点です。

自筆証書遺言のメリット・デメリットは?
【メリット】
1.誰にも知られずに作成することができる。
2.費用がかからず、簡単に作成できる。
3.すぐにでも作成できる。
自筆証書遺言のメリットは作成における容易さ・迅速性です。
「遺言を作りたいが公正証書は大変そう」「入院することになったので急いで作成したい」というようなときには適しています。
【デメリット】
1.十分な法律知識を持っていないと内容に不備が生じる。
2.遺言作成時の意思能力や有効性について後日紛争が起こりやすい。
3.全文自書が必要となるため高齢者の方には負担となる

4.紛失・毀損により無効となる
5.遺言書の検認手続きが必要。
自筆証書遺言のデメリットは内容の不確実性、後日の紛争可能性です。
また作成時は簡易ですが相続後に遺言の検認の手続きが必要となるため、相続人の負担は増えてしまいます。
公正証書遺言のメリット・デメリットは?
【メリット】
1.作成時に公証人のチェックが入るため不備が生じる可能性が少ない。
2.公証人、証人立会のもと行われるため、後日の紛争可能性が低い。
3.原本が公証役場で保管されるため、紛失した場合でも謄本の再発行が可能。
4.口述で署名のみの自署で足りる。
5.遺言書の検認手続きが不要。

公正証書遺言のメリットは相続発生後に発揮されます。
自筆証書遺言で問題となりうる確実性・紛争可能性が緩和され、手続き面でも遺言の検認が不要となる点は大きなメリットと言えるでしょう。
また、自筆証書遺言を紛失した場合は遺言が無効となりますが、公正証書の場合は公証役場で謄本の再発行ができます。法律上は20年間の再発行となっていますが、実際はほとんどの公証役場で法律上の期間を超え、遺言者が亡くなられるまでの期間は保管されています。
【デメリット】
1.事前に公証人との打ち合わせや資料の提出等の手間がかかる。
2.公証人、証人2名の立会が必要なため、誰にも知られずに作成することはできない。
3.公証人の費用(専門家に作成支援を依頼した場合は、専門家への費用も)がかかる。

公正証書遺言のデメリットは作成時のハードルの高さです。
費用、公証人への相談、証人の手配などが作成を躊躇する原因となります。

 

以上の公正証書、自筆証書のメリット・デメリットをまとめると
自筆証書遺言は作成は簡易であるが、相続後には紛争が起こりやすく無効のリスクも高まる。

公正証書遺言は作成に費用・労力がかかるが、相続後に遺言の実現可能性が高い。

 

当事務所では公正証書遺言、自筆証書遺言のいずれも作成支援をしております。
相続対策をお考えの方はご相談下さい。

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