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遺産の分割内容はどうやって決める?

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”法務・税務の視点から分割を考える

遺産分割は何を指針として決めればよいか、分割内容を決めるにあたってのいくつかの視点をご紹介します。


相続税がかかるとき
相続税がかかるときは、分割内容によって税額に影響が出ることがあります。
相続税申告を依頼する税理士に相談のうえ下記の事項を判断しましょう。

配偶者控除を使うか使わないか?
夫が亡くなり、妻が相続するときは妻に対しては1億6000万円まで相続税がかかりません。
ですが、この控除を使い相続税がかからないようにするのが必ずしも最適な選択とは限りません。
配偶者控除は、妻の相続時まで課税を猶予するという意味合いが強く、妻が全額相続すると妻の2次相続時に同じ財産に対して相続税がかかってしまいます。
2次相続時には相続人の人数が一人少なくなるため、基礎控除600万円分についての負担が増える結果になります。
配偶者控除を使うか使わないかは2次相続時の試算をしたうえで決定しましょう。

小規模宅地等の特例は使うべき
土地については、誰が相続するかによって小規模宅地等の特例が使えるケースと使えないケースがあります。
この特例を使うと土地の評価額を最大80%まで減額できますので、税理士に相談の上、誰が取得すべきかを決めましょう。

→相続税がかかるときは税理士に相談の上、税額への影響を考慮して決める


相続税がかからないとき
相続税がかからないときは、法定相続分をベースに将来的な税負担や手続きを想定して分割すると良いでしょう。考慮すべき点として以下のようなものがあります。

自宅不動産は配偶者が相続すべき?
自宅の不動産に引き続き配偶者が住み続ける場合は、配偶者名義にするのが自然なように思われます。
もし子供の名義にした場合は、例えば「子供の事業が失敗して差し押さえられた」「子供と折り合いが悪くなり出ていくように言われた」など生活の本拠を脅かされる事態に陥りかねません。
ですが、上記のような事情がなく家族間が円満なときは子供名義にすることも選択肢のひとつです。
配偶者が相続すると、配偶者への名義変更、配偶者の相続時の子供への名義変更、という2回の名義変更手続きが発生します。
次の世代の受取人が決まっているのであれば、配偶者を経由せずに直接子供名義にすることも検討しましょう。

※登記手続きは義務ではないため、配偶者への名義変更を留保しておき、配偶者の相続時にまとめて子供への名義変更をするという方法も考えられます。
紛争リスクが高まるためあまりお勧めはしませんが、この方法をとるときは専門家に相談のうえ後日争いにならないように正確な遺産分割協議書を作成し、登記のみ留保するという形をとっておきましょう。

 

売却予定の不動産は売主名義で
相続後、売却する予定の不動産は売却代金の受取人を相続人名義にしましょう。
名義人以外の相続人が売却代金を受け取った場合は贈与税が課税される恐れがあります。

※売却手続きの簡易化のため相続人代表者が名義人となり、売却後の代金を相続人で分けあう「換価分割」という方法があります。換価分割は税務署、法務局で判断基準が異なりますので、この手法をとるときは司法書士、税理士にご相談ください。

関連ページ 売却予定の不動産の注意点は?

不動産、株式、投資信託など換価が必要なものは税金に注意
売却を前提で不動産、株式などの「モノ」を相続するときは売却時の税金に注意しましょう。
不動産や株式を売却したときは、売却価格から当初の取得価格(この場合は被相続人の購入当時の価格)を差し引いた利益に対して税金がかかるのが原則です。
例えば長男が2000万円の預金を、次男が2000万円相当の不動産を相続したとします。
長男は2000万円をそのまま受け取ることができますが、次男は不動産売却時に400万円の税金がかかり手元には1600万円しか残らないことがあります。
このように税負担を考慮せずに遺産分割を行ってしまうと、当初の見込みと違った不平等がでることがあります。

預貯金は分配割合の調整として
預貯金については最も分配がしやすい財産です。
上記の財産の分配割合を調整する資産として分配先を決めるとよいでしょう。

→相続税がかからないときは、相続時の手続き面を考慮する。
売却予定の財産は誰が代金を受け取るか、売却時の税負担はどうかで決める。


関連ページ 遺産分割協議の方法

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