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資産管理会社の設立時の注意点は?

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”資産管理会社特有の注意点

資産管理会社は不動産の収益管理、次世代への承継を目的として設立します。
そのため通常の事業会社と異なる特有の注意点があります。


法人形態は?
株式会社、合同会社、一般社団法人などが考えられますが、株式会社か合同会社のどちらかがよいでしょう。

株式会社のメリットは、役員構成、株主構成を自由に設定できる点です。
親が役員となり役員報酬を受け取りながら、将来の相続を見据え株主は子供がなるという設計が可能です。
デメリットは合同会社と比べ設立費用が約14万円高くなる点です。

合同会社は株式会社とほぼ同じ形態に設計できますが、役員は必ず出資者でなければならないという縛りがあります。
親が役員になるには同時に出資者にもならなければならず、出資持分の相続を考慮して設計する必要があります。
メリットは株式会社と比べ設立費用が約14万円安くなる点です

一般社団法人は以前は頻繁に用いられていましたが、税制改正により相続税対策としてのメリットがほとんどなくなりました。
むしろ課税要件の拡大により株式会社、合同会社であれば相続税がかからないケースにも課税がなされるようになりました。
今後の税制改正も不透明なため当面は一般社団法人を資産管理会社とするのは避けたほうが無難でしょう。

 

株主(出資者)構成は?
親が株主に入ると株式が相続税の対象となりますので、最終の承継先である子供世代の方にするとよいでしょう。
株主には未成年者がなることもできますので、子のほかに孫を入れるなど長期間の承継を考えて選択しましょう。

役員構成は?
役員の方に役員報酬を支払うことで資産の分散ができますので、子供世代の方がなると効果的です。
ですが、子供がサラリーマンや公務員の場合は、副業禁止規定に注意しなければなりません。
就業規則で他の会社からの給与の受取を禁止している会社は多く、この場合は子供の配偶者が役員になるなどして本業に支障がでないように設計しましょう。

事業目的は?
事業目的は資産の管理、保有に限定して設定する方がよいでしょう。
不動産事業と無関係な事業が入っていると銀行融資の際に審査の範囲が広がり融資が受けづらくなることがあります。
個人からの不動産買取や建物の建築資金、新規土地の仕入れなど銀行融資を検討する局面はでてきますので、他の事業を行う法人は別で設立したほうが良いでしょう。


資産管理会社の設計は、最終目的である資産の分配、財産の承継がスムーズに達成できるように行う必要があります。
資産管理会社の導入をご検討の方は、シミュレーションの段階から税理士と一緒にお話をお伺いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

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