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相続登記は絶対にしないといけない?

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”登記義務はありませんが放置はトラブルのもとに

相続登記に限らず、不動産の名義変更は義務ではなく、手続きの期限もありません。
ですが、自宅を購入したときには即日に登記を行い、相続登記もできるだけ早めに行うこととされているのは、放置していると思わぬトラブルに発展するケースがあるためです。


記しないとできないことは?

不動産の登記を放置していると第三者との不動産取引ができなくなります。
例えば、不動産を売るときには売主名義に登記がなされている必要があり、また建物の建築資金を借りるときは、土地の名義が第三者名義であると銀行がお金を貸してくれないことが通常です。
このため、第三者との取引を行う場合には現在の所有者の名義になっている必要があります。

 

記を放置するリスク

当面お金のかかる登記手続きを放置しておいて、必要となったときに行えばよいと思われる方もいるかもしれません。
ですが、不動産の登記を放置していると、いざ名義を変えるときに手続きが困難になったり、最悪のケースでは所有権を失う恐れも出てきます。

◪第三者が勝手に名義を入れていた
相続登記を放置している間に、相続人の1人が勝手に自身の単独名義で登記をし、第三者に売った場合を考えてみます。
この場合は、そもそも相続人1名で相続したという事実がなく、たとえ一連の登記がされても無効となるのが原則です。
ですが、この登記を行う際に他の相続人が何らかの助力をしていた(書面に実印を押して印鑑証明書を渡していた)場合や、虚偽の登記がされたことを知りながら長年放置していたなどの事情があるときは、新たに取得した第三者に権利を主張できないケースもあります。
虚偽の登記が作り出されたことの責任の度合いと、虚偽の登記を信頼して買った人との保護の間で裁判所が判断することになります。

◪当時の書類を紛失した
遺産分割協議書や印鑑証明書を紛失した場合には、再度当事者全員の合意を取り付け、書類を集める必要があります。
中には当時は合意したが、その後、気が変わって今となっては書類がもらえないというケースもあります。

◪当事者に相続が発生した
相続発生後、長年放置している間に相続人の方が亡くなられた場合は、更にその方の相続人が当事者となります。
元々、兄弟姉妹間で話がまとまっていたものが、さらに相続が発生してしまい、その配偶者や子が当事者となると話し合いがまとまりにくくなることもあります。
数十年間、相続登記を放置しているような場合は、相続人が数十人に及ぶケースもあり、こうなってしまうと全員で話し合いをまとめるのは困難となり、訴訟等の手段で解決せざるを得ないこともあります。

 


以上のように相続登記は義務付けられるものではなく、また期限もありません。
ですが、長年放置していると思わぬトラブルに発展することもありますので、 当事者の合意ができ次第速やかに行うことをお勧めします。

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