相続関係説明図とは?
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”戸籍の還付を受けたいときに”
相続関係説明図は相続登記の際に、戸籍の還付を受けるために作成します。
必ず作成しなければならないわけではなく、相続関係説明図を作成しないときは別途戸籍の還付手続きをすることで還付を受けられます。
■■■相続関係説明図の作成の仕方
◪タイトル
「被相続人〇〇相続関係説明図」と記載します。
「被相続人〇〇相続関係説明図」と記載します。
◪被相続人の本籍・登記簿上の住所・最後の住所
住民票、戸籍、登記簿謄本を確認して、正確に記載しましょう。
住民票、戸籍、登記簿謄本を確認して、正確に記載しましょう。
◪当事者の肩書
亡くなられた方:被相続人
不動産の相続人:相続人
遺産分割により不動産を相続しない相続人:遺産分割
相続放棄をした方:相続放棄
などと記載します。
甲土地を長男が、乙土地を長女が相続するケースでは、不動産ごとに「相続人」「遺産分割」の肩書が入れ替わりますので2通作成する必要があります。
亡くなられた方:被相続人
不動産の相続人:相続人
遺産分割により不動産を相続しない相続人:遺産分割
相続放棄をした方:相続放棄
などと記載します。
甲土地を長男が、乙土地を長女が相続するケースでは、不動産ごとに「相続人」「遺産分割」の肩書が入れ替わりますので2通作成する必要があります。
◪当事者の出生日・死亡日
戸籍を確認して、正確に記載しましょう。
戸籍を確認して、正確に記載しましょう。
◪被相続人との続柄
亡くなられた方との戸籍に記載されている続柄を 「妻」「長男」「長女」「養子」などと記載します。
亡くなられた方との戸籍に記載されている続柄を 「妻」「長男」「長女」「養子」などと記載します。
◪相続書類を還付した旨の記載欄
この欄は法務局が使用する欄ですので、上記のとおり「相続を証する書面は還付した」と記載するのみで足ります。
この欄は法務局が使用する欄ですので、上記のとおり「相続を証する書面は還付した」と記載するのみで足ります。
上記のとおりですので、普段パソコンで書類作成をされている方であればそれほど難しくないかと思います。
■■■相続関係説明図を作成しないとき
戸籍の還付方法
1.戸籍を全てコピーする
2.コピーをホッチキスで留める
3.コピーの1枚目に「この写しは原本と相違ない」と記載し、申請者の記名押印をする
4.コピーの2枚目以降に全て割り印をする
1.戸籍を全てコピーする
2.コピーをホッチキスで留める
3.コピーの1枚目に「この写しは原本と相違ない」と記載し、申請者の記名押印をする
4.コピーの2枚目以降に全て割り印をする
戸籍の分量が多いときなどは、コピーを取るのが大変なときもあります。
「相続関係説明図を作成する」か「戸籍をコピーし還付処理をする」かいずれか簡単な方法を選択すると良いでしょう。
当事務所では不動産の相続登記の代行サービスを提供しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。