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公正証書遺言の作成の仕方と費用は?

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”公正証書遺言の作成方法と費用について

公正証書遺言は証人2名の立会のもと公証役場で作成します。
作成までの流れ、作成にかかる費用についてご説明します。


正証書遺言作成の流れ

1.遺言骨子の作成
相続人、相続財産を整理し各財産を誰に相続させるかを決定します。
法定相続人、遺留分などを考慮し、財産の利用方法を想定したうえでひとつひとつ決めていきます。
そのほか、遺言執行者の指定、相続人に変動が生じた場合の予備的遺言など、相続後の手続きがスムーズに進むように各条項を検討します。

2.公証役場との打ち合わせ
遺言骨子を伝え、公正証書遺言作成に必要な資料を公証人に提出します。
資料は遺言内容により異なりますが下記の書類の中から公証人の指示があったものを提出します。
・遺言者の印鑑証明書
・当事者(遺言者、受遺者、遺言執行者)の戸籍、住民票など
・財産資料(登記簿謄本、評価証明書、財産目録など)

3.証人2名の手配
遺言作成時の証人2名を手配します。
証人には下記の方はなることができません。
推定相続人・受遺者
相続人の予定者、財産の受取人は証人になることができません。
上記の者の配偶者及び直系血族
相続人、受遺者の配偶者や直系血族(子供など)は証人になることができません。
未成年者、公証人の関係者
未成年者、公証人と一定の関係にある親族や使用人は証人となることができません。

証人がどうしても見つからない場合は、公証役場から証人を紹介してもらえることがありますので作成先の公証人にご相談下さい。
また、専門家が作成援助を行う場合には、専門家にて証人を準備するケースが一般的です。

4.公証役場での遺言作成
公証役場で証人2名の立会のもと遺言を作成します。
親族の方は公証役場まで同行することはできますが、証人以外は作成する部屋への同席はできません。
作成の現場では遺言者が口述で遺言の内容を公証人に伝え、公証人、証人2名が遺言者の意思によるものであることを確認したうえで、遺言者、証人、公証人が署名、押印を行います。

作成の現場は?
法律上は、遺言者自らが遺言内容を口述し、それを公証人が筆記することになっています。
ですが、遺言者が遺言内容を一言一句、暗記して述べるということは現実的ではなく、通常は、各財産を誰がどれくらい取得するのかなどを、公証人が口頭で確認していきながら作成を進めます。
この過程で公証人または証人が、遺言が本人の真意でない、または内容について了知していないと判断したときは遺言は作成できません。

5.遺言書の保管
遺言が作成されると、公証役場で遺言の原本が保管されます。
法律上は20年間の保管となっていますが、実際はその期間を超えて遺言者が亡くなるまでの期間は保管されます。

遺言者には正本、謄本が交付されます。
これらは相続後に確実に遺言の存在を認識して、遺言執行を開始できる方が保管しておくとよいでしょう。
具体的には、遺言者本人や受遺者、遺言執行者などが保管するケースが多いです。

 


成にかかる費用は?

公正証書遺言は公証人の手数料が必ずかかります。
これに加えて、原案の作成援助や公証人との打ち合わせ、証人の立会を専門家に依頼されたとき専門家の費用がかかります。

◪公証人の費用は?
公証人費用は大きく・受取人の数 ・相続財産の額 により決まります。
これに加えて病気などで公証人に自宅や病院に来てもらう際の出張費などが加算されます。
目安として
・総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合は54,000円
・妻に4000万円、長男に3000万円の財産を相続させる場合は83,000円です。
費用の基準は「日本公証人連合会のホームページ」に記載されていますのでご参考ください。

◪専門家の費用は?
作成援助や証人立会を専門家にご依頼された場合は、別途専門家の報酬がかかります。
この報酬も財産額や証人立会の有無などにより変わることが一般的ですので、ご相談される際には事前に御見積をお取りください。
なお、当事務所では 作成支援108,000円 証人立会1名につき21,600名 でさせていただいております。。


当事務所では公正証書の作成支援業務を行っております。
原案の作成支援、公証人との打ち合わせ、証人立会をさせていただいておりますので、お困りの方はご相談下さい。

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