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団体信用生命保険で住宅ローンを返済したときは?

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”団信で完済したときの流れ

住宅ローンを団体生命信用保険で完済されたときは4つの相続手続きが発生します。
銀行で進める手続き、自分で進める手続きを整理し、順序良く手続きを進めましょう


要となる手続きは4つ 

団信でローンを完済された場合には次の4つの手続きが必要となります。

団信保険金について→「保険金の請求手続き」
返済の口座について→「預貯金の相続手続き」
自宅不動産について→「所有者の名義変更」
住宅ローンについて→「抵当権の抹消登記」

上の4つの手続きは具体的にどのような手順で行えばよいのでしょうか?
手続きは同時並行で行ったり前後することがありますが、大まかには次の手順です。

1.銀行に連絡
債務者の相続発生を銀行に連絡します。
連絡すると銀行から「保険金の請求手続き」「預金の相続手続き」の手続きのご案内、手続き書類が交付されます。

2.銀行で「保険金の請求手続き」
保険金の請求手続きは、死亡時の戸籍、受取人の印鑑等があれば比較的簡易に行えますので、案内に従い初めに完了させましょう。
預貯金の相続手続きは戸籍一式の取得、遺産分割協議が必要となりますので次の準備を進めます。

3.戸籍の取得、遺産分割協議を行う
財産の名義変更、払い戻しに必要な戸籍を取り寄せ、遺産分割協議を行います。
関連ページ 戸籍の取得方法 遺産分割協議の方法

4.銀行で「預金の相続手続き」
書類の準備ができると銀行に預金の払い戻し書類を提出します。
この際にローン完済に伴う次の法務局の手続きの際に必要な「抵当権の抹消書類」が交付されます。
関連ページ 預貯金の相続の方法

5.法務局で「所有者の名義変更」「抵当権の抹消登記」
手元にある戸籍、抵当権の抹消書類等を使用して「所有者の名義変更」「抵当権の抹消登記」を法務局へ申請します。
関連ページ 相続登記の方法
外部ページ 法務局「不動産登記の申請書様式について」16)抵当権抹消登記申請書


一連の手続きでは
「保険金の請求手続き」「預金の相続手続き」はご自身で進めやすい手続きです。
「戸籍一式の取得」「遺産分割協議書の作成」は少し知識が必要です。
「所有者の名義変更」「抵当権の抹消」を一般の方がご自身でするには大変かもしれません。

相続手続の方法についてはこのホームページでご説明しておりますのでご参考ください。
また少し難しいと感じられる方はまずは当事務所にご来所いただきご相談いただければ、手続きのご案内と各手続の御見積をさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どのように進めるかお困りの方はお気軽にご相談下さい。

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