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株式、投資信託の相続手続きは?

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”株式・投資信託の相続は引継ぎ口座が必要

株式・投資信託は預金と違い、金融商品という「モノ」を相続します。
このため相続方法、換価時の税金に他の金融資産と異なる注意点があります。


株式や投資信託は、通常、評価額をそのまま金銭として受け取ることはできません。
一度相続人名義の証券口座に商品を移管したのち、解約・換金するという手続きが原則です。
このため、 相続人が証券会社に口座を持っていないときは、口座開設の手続きが必要となることがあります。

続きの流れ

証券会社ごとに手続きの細部は若干異なりますが、一般的な手続きの流れは下記のとおりです。

1.証券会社への連絡
はじめに証券会社へ連絡します。
証券会社側で事実確認を行いますので、連絡の際には戸籍や金融商品の内容がわかる通知書などを手元に準備しておきましょう。
証券会社へ連絡すると手続の必要書類や案内が交付されますので、以後はこの案内に従って手続きを進めます。

なお、連絡する際には併せて下記事項を伝えましょう。
・相続人が会社の証券口座を持っているかどうか
・相続と同時に換価するかどうか

相続人が証券口座を持っていない場合は、別途、口座開設が必要となることがあります。
また、相続と同時に換価する場合は相続手続きと解約手続きを同時に行います。
これらの事項を伝え、口座開設届や解約届なども併せて取り寄せましょう。

2.移管書類の提出
証券会社の案内に従い、「戸籍」「相続届」「解約届」など必要書類を提出します。
この際、投資信託は預貯金と違いリスク商品なので、証券会社から相続人への商品説明が必要となることがあります。
書類を提出すると相続人の証券口座に商品が移管されます。
解約届も同時に提出した場合には移管と同時に換価され、指定の口座に金額が振り込まれます。


要な注意点

◩換価時の税金に注意
株式や投資信託を相続し換価したときは、売却価格から当初の取得価格(この場合は被相続人の購入当時の価格)を差し引いた利益に対して税金がかかることがあります。
株式や投資信託に大幅な値上がりがある場合には注意が必要です。
売却時の税負担は、証券口座の種類(一般口座・特定口座)、源泉徴収の有無、相続税の支払いの有無などにより変わりますので心配な方は税理士にご相談しましょう。

なお、同様のことは不動産など他の財産についてもあてはまります。
価格が変動するものは売却時に得た利益に対して課税される可能性がある、と考えておけばよいでしょう。
この税負担を考慮せずに遺産分割を行ってしまうと、当初の見込みと違った不平等がでることがあり、後々のトラブルにもつながりかねませんのでご注意ください。

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