不動産の相続登記の流れ
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”相続登記の進め方”
不動産の名義変更は細かな決まり事が多く、他の手続きと比べ少し難易度が高いかもしれません。
ご自身でされる際はこのページをご参考いただきながら法務局での窓口相談をご利用されることをお勧めします。
■■■ 必要書類一覧
必要書類は、遺産分割を行うとき、法定相続分のとき、遺言があるとき、で異なります。
遺産分割 | 法定相続 | 遺 言 | |
---|---|---|---|
✔ 戸籍一式 | ○ | ○ | △ |
✔ 被相続人の住民票 | ○ | ○ | ○ |
✔ 相続人の住民票 | ○ | ○ | ○ |
✔ 固定資産税課税明細書 | ○ | ○ | ○ |
✔ 登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ |
✔ 遺産分割協議書 | ○ | × | × |
✔ 印鑑証明書 | ○ | × | △ |
✔ 遺言書 | × | × | ○ |
01 | 戸籍一式 遺言がないときは相続人全員を確定する戸籍一式が必要です。 遺言があるときは遺言者の死亡の記載のある戸籍のみで足ります(受遺者が相続人であるときは遺言者と受遺者の関係が分かる戸籍が追加で必要となります)。 |
02 | 被相続人の住民票 (1)本籍記載(2)登記簿住所から死亡時住所までの移転履歴がつくもの、が必要です。 住民票の代わりに戸籍の附票でも使用できます。 |
03 | 相続人の住民票 不動産の名義人となる相続人の住民票が必要です。 名義人とならない方は必要ありません。 |
04 | 固定資産課税明細書 不動産の固定資産税評価額の分かる書類が必要です。 「課税明細書」は1年に1回、固定資産税の納付書と一緒に送られてきます。紛失している場合は不動産所在地の市区町村の固定資産税課で「評価証明書」を取得します。 |
05 | 登記簿謄本 登記簿謄本は全国のどこの法務局でも取得できます。提出書類ではありませんが、権利関係の確認、書類の作成に必要です。 |
06 | 遺産分割協議書 法定相続分と異なる割合で相続するときは、遺産分割協議書を作成します。 この遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。 |
07 | 印鑑証明書 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書を添付します。 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は3ヶ月経過後のものも使用できます。 遺言の場合は原則不要ですが、遺言内容によっては相続人全員の印鑑証明書が必要になることがあります |
08 | 遺言書 遺言があるときは遺言書原本が必要です。 自筆証書の場合は家庭裁判所で遺言検認を終わらせている必要があります。 |
■■■ 申請書の作成
申請書は共同で相続するとき、数次相続の場合などいくつかパターンがあります。
ここでは最も代表的な「遺産分割協議により相続人1名が不動産を相続する」ケースで説明します。
その他のケースは法務局のホームページで作成様式が公開されていますのでご確認下さい。
>>■外部リンク 法務局「不動産登記の申請書様式について」
01 | 登記の目的 不動産の所有権全部を移転するときは「所有権移転」と記載します。 不動産が共有持分のときは「〇〇(被相続人の氏名)持分全部移転」と記載します |
02 | 原 因 「平成〇〇年〇〇月〇〇日(死亡日)相続」と記載します。 遺産分割成立日ではなく死亡日を記載します。 |
03 | 相続人 ・(被相続人 〇〇〇〇)というように被相続人の氏名を記載します。 ・ 住所は「〇丁目〇番〇号」というように住民票の記載を省略せずにそのまま記載します。 ・ 氏名を記載します。「斎」と「斉」のような異なる字体も正確に記載してください。 ・共有持分を相続するときは「持分〇分の〇」という記載を追加します。 |
04 | 連絡先の電話番号 書類に不備があった場合などの連絡先を記載します。 法務局は平日の日中に業務を行いますので、携帯電話など連絡がつく番号を記載して下さい。 |
05 | 添付情報 「登記原因証明情報」「住所証明情報」と記載します。 |
06 | 登記識別情報の受取方法 登記識別情報とは、いわゆる権利証と呼ばれる所有権を証明する重要書類です。 手続き完了後に法務局から発行されますので、受け取り方法を窓口交付か申請人の住所への郵送のどちらから選択します。 |
07 | 法務局の管轄・申請日の記載 不動産所在地を管轄する法務局を記載します。 申請日は窓口持参の場合は持参日、郵送提出の場合は発送日を記載します。 |
08 | 課税価格 固定資産評価額の合計を「1000円未満切り捨て」で記載します。 課税明細書に記載されている面積と登記簿の面積が一致しないときは、計算方法が変わることがありますので法務局への事前相談が必要です。 |
09 | 登録免許税 課税価格に0.4%を掛けた金額を「100円未満切り捨て」で記載します。 |
10 | 不動産の表示 登記簿謄本の記載をそのまま記載します。 登記簿と一言一句間違わないように記載しましょう。 |
相続関係説明図の作成 相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、戸籍の分量が多いときは作成することによって、戸籍の還付が簡単になります。 >>■相続関係説明図とは |
■■■ 法務局への提出
最後に書類を提出できる体裁に仕上げていきます
01 | 申請書の押印 1.申請書の最後に白紙を1枚つけ、真ん中あたりでホッチキス留めします。 2.申請書の相続人の名前の横に認印を押し、ホッチキス留めされた書類に割り印をします(申請書が複数枚のときは全てに割り印します)。 |
02 | 原本還付の処理 1.印鑑証明書、遺産分割協議書など原本還付を希望する書類を全てコピーします。 2.コピーの真ん中あたりをホッチキス留めします。 3.コピーの1枚目に「この写しは原本と相違ない」と記載し、申請者が記名押印します。 4.2枚目以降に全て割り印します。 ※ 戸籍は相続関係説明図を添付したときは原本還付の処理をしなくても返却されます。 |
03 | 収入印紙の貼付 申請書の最後につけた白紙のページに登録免許税と同額の収入印紙を貼付します。 収入印紙への消印は法務局が行いますので、絶対に消印をせずにそのまま提出してください(収入印紙が無効となります)。 |
04 | 書類の組み分け 1.上の手順が終わると、「申請書の束」「コピーの束」「書類の原本」「(作成している場合は)相続関係説明図」が手元にあります。 2.「申請書の束」「相続関係説明図」「コピーの束」「書類の原本のうち還付しないもの」を2か所でホッチキス留めします。 3.「書類の原本のうち還付するもの」を2か所でホッチキス留めします。 以上で書類の組み分けは完了です。 最終的には「申請書を表紙とした書類一式」、「原本還付をする書類一式」の2つの束が出来上がります。 |
05 | 書類の提出 1.上記の書類を管轄の法務局に持参または郵送で提出します。 2.完了後の書類を郵送で返却してもらう場合は、本人限定郵便での返送となりますので所定の切手と角2の返信用封筒を同封します。 重さによって金額が変わりますので切手は少し多めに同封したほうがよいでしょう。 |
06 | 手続きの完了 手続きが完了すると、申請時に申し出た方法により書類が返却されます。 書類返却後の念のために法務局で登記簿謄本を取り、間違った内容で登記されていないか確認しましょう。 |
以上が不動産の相続登記を行うときの手順です。
ご覧いただいたとおり作業量が多く、ひとつひとつの手順に細かな注意点があるため、煩雑に感じられる方も多いかと思います。
当事務所では相続登記のはじめから終わりまで全て代行させていただいております。
ご相談、御見積は無料ですのでお気軽にご相談ください。