遺言の付言事項とは?
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”付言事項で円満な相続を”
■■■付言事項とは?
付言事項は法律事項以外の部分で、遺言のいきさつや遺言者の想いを伝えるときに記載します。
例えば、全財産を長男に相続させる場合に「長男は長年にわたり私の生活を支えてくれたため、全財産を相続させることにしました」といったような記載をすることができます。
遺言はその性質上、分配が少ない方に不満感、不公平感をもたらすことがあります。
これらの方に、なぜそのような遺言がなされたか、どういう気持ちで遺言を残したかということを知ってもらうことで、相続人間の感情的な対立を和らげることにつながります。
付言事項によって何らかの法的効果が発生するわけではありませんが、遺留分が発生するケースなどではそれ以上の効果をもたらすこともありますので、当事務所でも積極的な記載を推奨しています。
■■■どんなことを書く?
付言事項の内容は自由に書くことができます。
遺言に至ったいきさつや、自らの想いや希望を記載するとよいでしょう。
「次男は障害を持っているため、今後の生活のことが心配です。財産は次男に譲りますが、どうか家族全員で協力しあって支えていってください」
「長男には十分な財産があるため長女に多めに遺産を渡しますが、兄弟仲良く暮らしてください」
「亡夫と一緒に長年、この施設にはお世話になりとても感謝しています。財産の一部を施設に譲りますが、子供たちには私の感謝の気持ちとして汲み取ってもらえればと思います」
遺言として「〇〇に全財産を相続させる」とのみ記載があるのと、付言事項に上記のような記載がされているのとでは、受け止める側の印象も大きく違うのではないでしょうか?
遺言本文は明確な内容が求められるため、どうしても無味乾燥な表現になってしまいます。
相続発生後の相続人間の感情を和らげ、納得感をもってもらうためにも、上記のような付言事項を記載することもご検討ください。
当事務所では、自筆証書遺言の作成をご希望される方に十分なヒアリングを行ったうえで、法律上確かで、ご依頼人の方に最適な遺言の作成を支援させていただいております。