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不動産の贈与にかかる費用は?

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”不動産の贈与はコストがかかります

相続対策として不動産の贈与をご検討されている方も多いかと思います。
ですが不動産の贈与は思いのほかコストがかかります。
贈与にかかるコストを確認して、対策効果を正確に測定しましょう。


与のコスト

例として1500万円の土地を贈与するケースでどのような費用がかかるかを確認していきましょう。
なお、「税金がいくらかかってもいいから贈与したい」という方はあまりいらっしゃらないかと思いますので、配偶者控除や相続時精算課税を使い、贈与税がかからない前提でご説明します。

◪登録免許税 30万円
登録免許税とは法務局で名義変更の際に納める税金です。
不動産の固定資産評価額の2%で計算を行いますので、評価額が1500万円のときは
登録免許税 固定資産評価額1500万円×税率2%=30万円
となります。

◪不動産取得税 22.5万円(軽減措置あり)
不動産取得税とは、売買、贈与などで不動産を取得した方に対し都道府県が課税する税金です。
固定資産税のように毎年払うわけではなく、取得の際に1度だけかかります。
計算方法は土地と建物で異なり、土地の場合の税額は
固定資産評価額1500万円÷2×税率3%=22.5万円 となります。
なお、居住用建物と一緒に取得した場合などは軽減措置があります。

◪司法書士手数料 6万円~12万円前後
贈与証書の作成、法務局への名義変更手続きは司法書士に依頼することができます。
土地1筆の名義変更であれば大体6万円~12万円前後に収まることが多いと思われます(当事務所では約8万円前後です)。
手数料は司法書士事務所ごとに異なりますのでご依頼される場合は必ず事前見積をおとりください。

上記のとおり贈与税がかからないように贈与を行うとしても、
最低30万円(不動産取得税の軽減措置があり、自分で手続きをする場合)
最高65万円(不動産取得税がかかり、司法書士に手続きを依頼する場合)

の費用がかかることになります。


続と比較すると?

上記の例で贈与ではなく相続で取得したときの費用は下記のとおりです。

◪登録免許税 6万円
不動産の固定資産評価額の0.4%で計算を行いますので、評価額が1500万円のときは
登録免許税 固定資産評価額1500万円×税率0.4%=4万円となります。

◪不動産取得税 0円
不動産取得税はかかりません。

◪司法書士手数料 6万円~10万円前後
戸籍の取得、遺産分割協議書作成などを含めると大体6万円~12万円前後に収まることが多いと思われます(当事務所では約8万円前後です)。

10数万円から高くても20万円以内に収まるケースが多いでしょう。


上記の通り、贈与は相続と比べ
・登録免許税が5倍かかる
・居住用不動産の軽減措置を受けないと不動産取得税がかかる

ことになり、これらのコスト増を踏まえてもメリットを見いだせるケースに行うことになります。
想定されるのは、「自宅の底地が親の名義になっているので費用がかかっても早めに自分の名義にしておきたい」ときや、「親から相続した土地を兄弟で持っているが、今後のために長男にまとめておきたい」などといった特別の事情があるケースが多いでしょう。

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