特別代理人選任申立業務
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”未成年者と親が相続人のときは”
■■■特別代理人選任申立の特徴
「親子間では遺産分割ができないと言われた」
「特別代理人は誰がなればいい?」
「裁判所の手続きは難しくて分からない」
という方はお気軽にご相談下さい
未成年者と親が同時に相続人となるときは家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となります。
家庭裁判所の手続きは難くてよく分からないという方はお気軽にご相談下さい。
当事務所にご相談いただいたときは、申立手続きから最終の遺産分割が終わるまで継続してアドバイスさせていただきます。
■■■特別代理人選任申立業務
取扱業務
特別代理人選任申立
対応地域
大阪府全域、京都府・兵庫県の一部
当事務所報酬
59,400円
所要期間の目安
3週間~1ヶ月半前後
サービス内容
事前相談、申立書の作成、戸籍等の取得、裁判所の照会書の記載方法のアドバイス
■■■ご相談の流れ
事 前 相 談
特別代理人が必要かどうかの判断、手続きの費用と期間などをご説明いたします。
特別代理人は親族の方になっていただきますが、適任者がいない場合、当事務所にて就任することも可能です(報酬は財産額、代理内容等により異なります)。
事前のご相談・お問い合わせはメール・お電話でもお受けしております。
正式にご依頼をお受けする際には面談でさせていただきます。
御 見 積
当事務所の報酬が59,400円です。
その他実費がかかりますので総額費用を御見積いたします。
ご 依 頼
費用をご確認ご了承いただいた後、正式にご依頼いただきます。
必要書類の取得・作成・押印
当事務所にて速やかに必要書類を取得・作成いたします。
書類作成後、ご依頼者様から押印いただき申立書を提出いたします。
家庭裁判所からの照会書送付・回答
特別代理人の方に裁判所からの照会書が届きますので、ご回答いただきご返送いただきます。
照会書への記載方法は当事務所からご説明いたします。
特別代理人選任
照会書返送後、約2週間~1ヶ月で特別代理人が選任されます。
当事務所では選任後の遺産分割の完了まで支援させていただきます。
当事務所からのお約束
・ご説明は「丁寧に」「分かりやすく」を徹底しています
・費用のご確認・ご了承をいただくまでは報酬が発生する業務は行いません
・即日または翌営業日の処理を原則とし、最速での手続き完了を目指します
・随時、進捗報告を行い、現在のプロセスをご報告いたします