業務のご案内相続手続き

【相続手続き】での検索結果

相続手続きの全体の流れ

カテゴリ
  • 相続手続き

”何をいつから始める?

相続は一生のうちに何度も経験するものではなく、「何から手をつければよいか分からない」「本当にこの手続きでいいのか」とお悩みの方も多いかと思います。
いつ、何からはじめるのかを順にご説明いたします。

関連ページ 相続チェックリスト


つからはじめる? 

四十九日が終わったころから
相続手続きはいつから始めれば間に合うのでしょうか?
手続きには期限があるものもありますが、四十九日が終わったころから検討すると十分でしょう。
ただし、できるだけ早く始めなければならない手続きが2つあります
「相続放棄」と「準確定申告」です。

相続放棄と準確定申告は早めに着手
相続放棄は相続後3か月以内にする必要があります。
戸籍の取り寄せに一定の期間を要しますので、亡くなった方に多額の借金があるときはなるべく早くご相談下さい。
準確定申告は相続後4か月以内にする必要があります。
準確定申告とは毎年3月15日までに行う確定申告について、亡くなられた方については相続後4か月以内に行うというものです。通常は、生前に確定申告をしていなかった方には不要となる手続きです。

関連ページ 相続放棄の方法

続人と財産の調査からはじめる 

相続手続きは、相続人と財産の範囲を確定することからスタートします。

戸籍を取り寄せ、相続人を確定する
通常、相続人が誰であるかはすぐに分かることが多いかと思います。
ですが、法的な手続きを行う際には、戸籍一式を取得し相続人の範囲を証明する必要があります。

相続財産を調べる
どのような相続財産がいくらあるかによって、必要となる相続手続きが決まります。
不動産、預貯金など所有財産を整理しご確認ください。
どのような財産をお持ちか分からないときは、各機関に個別照会を行い確定していきます。

 

これらの調査が終わると、次に相続税申告の検討に入ります。


続税申告が必要かを検討

相続税はかかる?
基礎控除3,000万円+法定相続人の数×600万円
相続税がかかるかどうかは大まかに上の金額を超えるかどうかで判断します。
この計算には税務の専門知識を要することに注意しましょう。
例えば、子供名義の預金がいわゆる「名義預金」として親の相続財産とみなされることがあります。
その他にも生前に多額の贈与を受けていたときや、保険金を受け取ったときなどは、税理士に相談のうえ申告の要否を正しく判断しましょう。

申告は相続後10か月以内に
期限を過ぎると特例が使えなかったり加算税がかかったりと、期限内にするときと比べ多額の税金を支払わなければならないこともあります。
書類の準備などで時間がかかりますので、期限の半年前ぐらいには税理士に依頼するようにしましょう。

税理士への相談は?
相続事案の経験に長けた税理士にご相談することが必須です。
相続税申告は多くの税理士で取り扱いされていますが、得意な税理士と慣れていない税理士がはっきりと分かれている珍しい分野です。
名義預金を見逃して多額の加算税がかかったり、反対に土地を高く評価しすぎて数百万円単位で余計に納税すること(この場合は払いすぎたことにすら気づきません)がないように相談先は慎重に選びましょう。

当事務所からご紹介させていただくこともできます
当事務所では相続事案を多く経験してきた実績から、申告業務に長けた税理士とのネットワークがあります。
適切で丁寧に業務に取り組むことを共通項としてネットワークを築いてまいりましたので、安心してご相談いただける方をご紹介させていただきます。
当事務所ではご相談者様からはもちろん、税理士からも紹介料等の経済的利益は一切いただいておりませんので、ご相談先にお困りの方はお気軽にご相談ください。

 


続内容に従って手続きを確認

相続税の申告と同時並行して、他の相続手続きの計画を立てます。

手続きの前提として「遺言」または「相続人全員の合意」のどちらかが必要となります。
遺言を手続きに使える状態にし、遺言がないときは相続人全員が合意できる状態にします

1.遺言を使用できる状態にする
公正証書遺言で遺言執行者が指定されているときは、そのまま遺言執行手続きに移行します。
自筆証書の場合や遺言執行者が指定されていないときは下記手続きを行います。
◩自筆証書遺言のときは
遺言が公正証書ではなく自筆の場合は遺言検認手続きが必要です。
裁判所への申立てを要し、期限が2、3か月かかります。
◩遺言執行者が指定されていないときは
そのままでも手続きはできますが、遺言の内容によっては相続人全員の印鑑が必要となることがあります。相続人全員のご協力が難しいときは、遺言執行者の選任を行うことでスムーズに手続きが進みます。

 

2.相続人全員が合意できる状態にする
遺言が無い場合は相続人全員での合意が必要です。
合意ができないケースは大きく「争っているとき」「相続人に合意能力がないとき」の2つです。
◩相続人同士で争っているときは
代理人交渉や分割調停が必要な時は弁護士に依頼します。
相続人同士で話がまとまりそうになければ、当事務所から弁護士をご紹介させていただくこともできますのでご相談下さい。
◩認知症の方がいるときは
成年後見人の選任が必要です。
成年後見制度はその後の生活に与える影響も大きいので事前に十分な知識が必要です。
お困りの方は当事務所までご相談下さい。
◩未成年者の方がいるときは
未成年者の方は両親が代理して手続きを行いますが、親子間で利害が対立するときは特別代理人の選任が必要です。
この手続きも当事務所にて取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。 

 

3.財産の名義変更・払い戻し
ここまでの準備が整うと、実際の財産の名義変更、払い戻し手続きに入ります。
不動産、預貯金など手続きが必要な財産を洗い出し、自分でする手続き、専門家に依頼する手続きを仕分けしましょう。
当事務所にご相談いただければ必要手続きの整理、ご依頼いただいた場合の御見積を無料でさせていただいておりますので、どのような手続きが必要かお困りの方はご相談下さい。
また、このホームーページでも各手続きの方法についてご説明していますので、ご自身でされる際のご参考にしていただければと思います。


以上が相続手続きの全体の進め方です。
はじめに、どのタイミングで何の手続きが必要となるかの見通しを立てることが大切です。

当事務所では何も手をつけていてないはじめの状態からお話をお伺いさせていただきます。
それぞれのご相続に応じた始めから出口までのロードマップ、手続きにかかる費用を整理してご案内いたしますので、何から手をつければよいかお困りの方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ご依頼者がご相談いただきやすいように
事務所はアクセスしやすい大阪駅前第3ビルにございます。
面談でのご相談は事前にご予約をいただいておりますが、
平日、お仕事の方のために
平日のお仕事前、お仕事帰りの時間帯、
土日祝もご相談いただけます。

出張のご要望も承っておりますので、
お電話、メールにてお問い合わせください。

業務のご案内