生命保険を活用した相続対策
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”生命保険は受取人固有の財産となる”
生命保険と他の相続財産と大きく異なる点は、保険金は受取人固有の財産となることです。
この性質を活用した相続対策を見ていきましょう。
生命保険は受取人固有の財産となります。
他の相続財産は遺産分割協議を経て各相続人の財産となりますが、保険金は遺産分割協議を行うことなく、相続により直接、財産として受け取ることが可能です。
このような性質の違いから手続き面では下記のメリットがあります。
◪迅速かつ簡易に受け取ることができる
他の相続財産のように遺産分割を待つことなく、相続発生後すぐに受け取りを行うことができます。
また、通常の相続手続きでは、「戸籍一式の取得→遺産分割協議書の作成→相続人全員の押印→払い戻し手続き」という手順を踏みますが、生命保険であれば「死亡の戸籍取得→払い戻し手続き」と手続きが簡略化されます。
このような生命保険の特性を生かした相続対策として次のようなものがあります。
相続税納税資金の確保
相続税の納税は相続後10か月以内に行う必要がありますが、相続人間の調整のため遺産分割協議がぎりぎりになることも多くあります。
納税直前に遺産分割が完了しても、預金の払い戻しが間に合わず当面の納税資金が不足する恐れもあります。
遺産分割協議前でも払い戻すことができる生命保険であればこのような事態にも対応でき、当面の納税資金の不安を解消できます。
相続税の納税は相続後10か月以内に行う必要がありますが、相続人間の調整のため遺産分割協議がぎりぎりになることも多くあります。
納税直前に遺産分割が完了しても、預金の払い戻しが間に合わず当面の納税資金が不足する恐れもあります。
遺産分割協議前でも払い戻すことができる生命保険であればこのような事態にも対応でき、当面の納税資金の不安を解消できます。
遺留分請求に備えた資金の確保
保険金は原則、遺留分請求の対象となりません。
この性質を利用して、他の相続人から遺留分請求をされたときの原資として生命保険を活用できます。
相続財産に不動産や自社株などの現物が多く、遺留分を金銭で支払うことができなければ、不動産、自社株などを共有で持ち続けることになりかねません。
このようなケースでは、遺留分相当額の生命保険をかけておくことで他の重要な資産に遺留分が食い込むことを防ぐことができます。
なお、判例では、他の相続人との間で著しく不公正になる場合は保険金も遺留分の対象財産となる、とされているため、保険をかける際には総資産額とのバランスを考え金額を設定するようにしましょう。
保険金は原則、遺留分請求の対象となりません。
この性質を利用して、他の相続人から遺留分請求をされたときの原資として生命保険を活用できます。
相続財産に不動産や自社株などの現物が多く、遺留分を金銭で支払うことができなければ、不動産、自社株などを共有で持ち続けることになりかねません。
このようなケースでは、遺留分相当額の生命保険をかけておくことで他の重要な資産に遺留分が食い込むことを防ぐことができます。
なお、判例では、他の相続人との間で著しく不公正になる場合は保険金も遺留分の対象財産となる、とされているため、保険をかける際には総資産額とのバランスを考え金額を設定するようにしましょう。
相続税対策としての活用
生命保険は他の相続財産とは別に「500万円×相続人の数」の非課税枠が設けられています。
相続税対策を行いたい場合には、この非課税枠を最大限に利用すると良いでしょう。
なお、保険契約には「保険料の負担者」「被保険者」「受取人」の3当事者が登場しますが、これらの組み合わせによっては、相続税ではなく、所得税や贈与税として課税されるケースもありますので、保険契約時には税理士にご相談のうえ対策効果を計りましょう。
※相続税の試算、相続税対策のご提案などは当事務所で行うことはできません。ご希望の場合は税理士をご紹介させていただきます。
生命保険は他の相続財産とは別に「500万円×相続人の数」の非課税枠が設けられています。
相続税対策を行いたい場合には、この非課税枠を最大限に利用すると良いでしょう。
なお、保険契約には「保険料の負担者」「被保険者」「受取人」の3当事者が登場しますが、これらの組み合わせによっては、相続税ではなく、所得税や贈与税として課税されるケースもありますので、保険契約時には税理士にご相談のうえ対策効果を計りましょう。
※相続税の試算、相続税対策のご提案などは当事務所で行うことはできません。ご希望の場合は税理士をご紹介させていただきます。