予備的遺言とは?
- カテゴリ
-
- 相続Q&A
”相続関係の変動に備えた遺言”
遺言を作成した後、受遺者となる方が遺言者の前に亡くなるとその部分は無効となります。
年齢の近い方は受遺者とするときは「予備的遺言」の条項を追加し、相続人の変動に備えましょう。
遺言者の前に受遺者が死亡したときは、その部分に関する遺言は無効となります。
例えば、「妻に不動産を相続させる」との遺言で、遺言者より先に妻が死亡すると不動産についての遺言は無効となります。
この場合、不動産についての遺言が無い状態になるので、法定相続人全員での遺産分割を要します。
■■■予備的遺言とは?
予備的遺言とは主たる遺言に加え、一定の条件が生じたときに効力が発生する条項のことをいいます。
文例を見てみましょう。
第1条で妻に、第2条で妻が亡くなっているときは長男に相続させる遺言です。
配偶者や兄弟姉妹など年齢の近い方を受遺者とする場合は、このような予備的遺言は必須の対策といえます。
予備的遺言を欠いた状態で妻が先に死亡すると、不動産については相続人全員での合意により取得者を決める必要がでてきます。
遺言を作成するときは
受遺者が先に亡くなったときはその部分は無効になるため遺産分割を要する
上記は予備的遺言により対策できる
ということを知っておきましょう。
当事務所では公正証書遺言、自筆証書遺言の作成支援をしております。
遺言作成をお考えの方はご相談下さい。