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代襲相続と数次相続の違いは?

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”代襲相続数次相続死亡日の違い決まる

代襲相続か数次相続かは、死亡日の先後により決まります。
間違って手続きを進めてしまうと、はじめからやり直しとなるためご注意下さい。

 襲相続とは? 数次相続とは


  代襲相続とは
被相続人の“死亡前”に相続人である“子または兄弟姉妹”が死亡したときは“その子”が代襲相続人となります。
子供が先に死亡したときは「孫」が、兄弟姉妹が先に死亡したときは「甥姪」が代襲相続人となります。
  数次相続とは
被相続人の“死亡後”“相続人(子または兄弟姉妹に限りません)”が死亡したときは“相続人の2次相続人”が相続人となります。
子供が死亡したときは「子供の配偶者」と「孫」が、兄弟姉妹が先に死亡したときは「兄弟姉妹の配偶者」と「甥姪」が相続人となります。
  代襲相続数次相続の違い
被相続人の死亡前に相続人が死亡したときは、代襲相続により相続人
被相続人の死亡後に相続人が死亡したときは、数次相続により相続人法定相続人全員
相続人となります。

 

代襲相続 数次相続
✔ 死亡日 被相続人より 被相続人より
✔ 対象相続人 子・兄弟姉妹 相続人全員
✔ 最終の相続人 死亡相続人 死亡相続人相続人全員

 

 

 襲相続数次相続事例


代襲相続と数次相続の違いを事例で確認してみましょう

当事者 死亡日 家族関係
被相続人 母親 平成20年1月1日死亡 死亡
相続人 長男 平成19年1月1日死亡
相続人 次男 平成19年2月1日死亡 なし
相続人 三男 平成21年3月1日死亡
相続人 四男 平成21年4月1日死亡 なし

母親が亡くなり、子供4人が相続人となるべき事案で、母親の前後に子供が死亡しているときの代襲相続・数次相続を確認していきます。

長男 長男は母より先に亡くなっているため、代襲相続で“長男子”が相続します。
「長男の妻」は相続しません。
次男 次男は母より先に亡くなっていますが、代襲相続人がいないため相続分が発生しません。
三男 三男は母より後に亡くなっているため、数次相続で三男の相続人である“三男妻” ”三男子”が相続します。
四男 四男は母より後に亡くなっているため、数次相続で四男の相続人が相続します。四男には妻子がいないため兄弟が相続人となりますが兄弟も死亡しているため、ここでも代襲相続の検討が必要となります。
このケースでは四男の相続分は“長男子” ”三男子”が取得します。

上記を整理すると
長男(代襲相続人および四男相続人)
三男(三男相続人)
三男(三男相続人および四男相続人)
の3名が相続人となります。


代襲相続と数次相続は混同しやすく、戸籍を丁寧に読み解いていく作業が必要です。
当事務所では戸籍の取得・相続人の確定調査を含んだ下記サービスを行っておりますので、代襲相続・数次相続が発生している複雑な事案の場合はご相談ください。

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