遺言の検認申立業務
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”自筆証書遺言は検認手続きが必要”
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。
検認手続きを行うことで遺言が有効になったり、手続きを行わないため遺言が無効になったりするものではありませんが、法務局や金融機関で遺言書を使用するためには、必ず検認手続きを経ていることが要求されま...