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法定相続人と相続分は?

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”法定相続人は最初の確認事項です

法定相続人、相続分は相続の基礎となる部分です。
遺産分割、遺留分、相続税などすべては法定相続人、相続分を確定するところから始まります。
※現行民法に基づきご説明します。昭和56年以前に発生した相続については、相続人や相続分が異なりますのでご注意ください。


定相続人の順序

◪ 配偶者は常に相続人となる 
◪ 第1順位:子(直系卑属) 第2順位:親(直系尊属) 第3順位:兄弟姉妹 
◪ 被相続人の死亡前に相続人となるべき「子または兄弟姉妹」が死亡したときはその子が相続人となる(代襲相続)

上記の前提に基づき法定相続人を順番に確認していきます。

1.配偶者はいるか?
配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。

2.子はいるか?
子は第1順位の相続人です。
子には養子を含みますが、配偶者の連れ子は含みません。
子が親より先に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
子・代襲相続人のいずれもいない場合には、第2順位の親に相続権が移ります。

3.親はいるか?
親は第2順位の相続人ですので、子またはその代襲相続人がいないときに相続人となります。
親には養親を含みますが、配偶者の親は含みません。
親がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

4.兄弟姉妹はいるか?
兄弟姉妹は第3順位の相続人ですので、子供またはその代襲相続人、親がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子(甥、姪)が相続人となります。

5.死亡している相続人はいるか?
死亡している相続人がいる場合は代襲相続、数次相続を確認します。
被相続人の前に死亡しているときは代襲相続、後に死亡しているときは数次相続の確認を行います。
関連ページ 「代襲相続と数次相続の違いは?」


定相続分の計算

◪配偶者の相続分:他の相続人が子2分の1 親の場合3分の2 兄弟姉妹4分の3
◪配偶者以外の相続分:原則、等分

配偶者以外の相続分の例外は次のとおりです。
・半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1
・代襲相続人は被代襲者の相続分を等分でする

上記の前提をもとに親子相続、兄弟相続の相続分を確認してみましょう。
相続図


法定相続は、全ての相続手続きにおいての前提事項です。
親子間の相続であれば比較的簡単に分かりますが、兄弟姉妹間の相続、代襲相続、数次相続など法定相続人の確認が難しい事案もあります。
法定相続人を取り違えてしまうと、全ての相続手続きがやり直しとなりますので、難しい事案の場合はご相談ください。

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