自筆証書遺言の訂正の仕方は?
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”訂正は法律どおりの方法で”
■■■ 自筆証書遺言の訂正の仕方
自筆証書遺言は全文自筆で書くことが要件の一つとされています。
そのため、内容が複雑な遺言では相当な分量を書かなければならないこともあり、どうしても誤字、脱字が出てきます。
誤字、脱字があった場合、訂正はどのように行えばよいのでしょうか?
民法では自筆証書遺言の様式、その訂正の仕方について次のように規定しています。
(自筆証書遺言) 第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 |
条文上は、上記以上の詳細な訂正方法までは規定されていませんが、上の条文をもとに考えると次のように訂正を行うと良いでしょう。
訂正方法が間違っていた場合には? 自筆証書遺言の訂正は、上記のとおり訂正方法が法律で決められています。 それでは、訂正方法が法律どおりでないときは、その訂正は無効となってしまうのでしょうか? 判例では、自筆証書の記載自体から見て明らかな誤記の訂正については、その訂正方法が法律の規定と異なっていたとしても有効である旨、判示しています。 【遺言の訂正方法に方式違背があった場合の遺言の効力(昭和56年12月18日最高裁判所第二小法廷判決)】 |
ただし、この場合は「記載自体から見て明らかな誤記の訂正」にあたるかどうかという判断が必要となります。
そのため、後日争いになったときに「明らかな誤記の訂正」にはあたらないとして、変更の効力を否定される恐れがあります。
自筆証書遺言は非常に重要な書面ですので、書き間違った場合は、できるだけ新たに書き直すことをお勧めします。
当事務所では、自筆証書遺言の作成をご希望される方に十分なヒアリングを行ったうえで、それぞれのご相続に応じた最適な遺言の作成を支援させていただいております。