遺言を作成すべきケースは?
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”遺言でスムーズな承継を”
相続手続きは、相続人全員が合意し全員で手続きを行わなければなりません。
遺言をすることで、全員の合意形成が不要となり、受遺者の単独で手続きを行うことが可能になります。
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夫婦に子供がいない
夫の兄と姉は、夫の遺産は全て妻に譲ると言ってくれている
対策前のリスク分析
相続後の手続きは
▶夫の兄、姉にも印鑑証明書の取得、実印の押印など協力してもらう必要がある。
兄、姉が認知症になったら
▶後見人が選任されるまで財産の名義変更ができず、預金は凍結される。
▶後見人の選任は兄、姉の家族にも相当の負担がかかる。
▶後見人には財産の保全義務があるため法定相続分の遺産は渡さなければいけない
兄、姉が亡くなったときは
▶甥、姪が相続人となる。
▶相続人の人数が増えることになり合意形成の相手方が増加する。
▶甥、姪が納得しなければ法定相続分は渡さなければいけない
妻が先に亡くなったときは
▶同様の問題が妻にも起こる。
▶最終的な財産の取得で親族間に無用の争いを起こすことにもなる
遺言による対策
1.夫婦間相互で「全財産を配偶者に相続させる」遺言を作成
2.配偶者が先に亡くなったときは次順位の相続先を指定する
▶他の相続人が認知症になったり、亡くなったときでも確実に全財産を取得できる
▶手続きに他の相続人の協力を要しない
▶妻が先に亡くなった場合も親族間の争いを防ぐことができる
生前の口頭での合意はほとんど意味がありません。
相続人が認知症になったり死亡したとき、また単に気持ちが変わったというだけでも法定相続分の財産を渡すことになります。
家族間ではなく、兄弟姉妹など他の家族も関係するときは必ず遺言による対策を行いましょう。
長男と次男の仲が悪く遺産分けで争いが予想される
面倒を見てくれている長男にできるだけ多く渡したい
対策前のリスク分析
相続後の手続きは
▶長男、次男で話し合いがつかなければ、弁護士交渉、遺産分割調停に発展する
財産の分配割合は
▶法定相続分である2分の1の財産は渡さなければならない。
遺言による対策
1.「全財産を長男に相続させる」遺言を作成
▶次男の合意を得ることなく相続できる
▶遺留分を請求されたときは4分の1の財産を渡さなければならない(対策前は2分の1)
争いが予想されるときは遺言でリスク対策を行います。
遺留分が発生するため100%の解決はできませんが、対策により相手に渡す財産額を減らすことができます。
家族の仲は良く争いになることはない
子供が海外に住んでおり、高齢の妻が手続きをできるか不安
対策前のリスク分析
相続後の手続きは
▶銀行、法務局への手続きを妻が調べて行わなければならない
▶海外に書類を郵送し、領事館でサイン証明を取得してもらうなど専門的知識が必要
遺言による対策
1.遺言執行者を指定した遺言を作成
▶遺言執行者が手続きを行うことができ、海外の子供には郵送に通知のみで手続き可能
相続手続きはご高齢の方がご自身でするのは大変な手続きです。
子供が遠方に住んでいて手続きを手伝えないという場合には、予め専門家を遺言執行者に指定しておき、相続人の負担を軽減しましょう。
遺言は争いが明らかなケースだけ作成するものではありません。
相続人の変動や認知症のリスクなど現時点で顕在化していない状況への事前対策として考えましょう。
また、遺言を行うことで相続人全員の協力を得ることなく手続きを進めることができます。
家族仲が良い場合でも、実際の手続きをスムーズに進められるように対策しましょう。