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遺留分とは?

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”法定相続人には遺留分請求権があります


留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除いた法定相続人に保障される権利で、相続財産のうち一定の割合を取得できる権利です。
遺言によっても排除できず、相続人間で争いがあるときにはあらかじめ遺留分が請求されたケースを想定しておくことが必要です。

◪遺留分権者は?
1.配偶者  2.直系卑属(子・孫) 3.直系尊属(親・祖父母)
妻と子が法定相続人の場合、「全財産を妻に相続させる」との遺言を残した場合でも、子には一定割合の財産を請求する権利が残ります。
同様に、「全財産を次男に相続させる」とした場合でも、長男には遺留分請求権が残りますので、長男から請求があったときは遺留分を渡さなければなりません。

◪遺留分の対象は?
(1)相続財産  (2)特別受益に該当する贈与  (3)相続開始前1年以内の贈与  (4)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
上記が遺留分の範囲に含まれます。順に確認していきましょう。

(1)相続財産
相続時の財産は遺留分に含まれます。
死亡時に支払われる保険金は原則遺留分の対象となりませんが、保険金額が高額で他の相続人に著しく不公正になるときには遺留分の対象に含まれることがあります。

(2)特別受益に該当する贈与
特別受益に該当する贈与とは、「婚姻、生計の資本のために相続人に対して行った贈与」です。
相続開始1年前という制限はありません。
詳しくは「特別受益とは?」をご参考ください。

(3)相続開始1年以内の贈与
相続開始の1年以内の贈与は遺留分の対象となります。

(4)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
この要件は贈与の年齢、贈与額、収支状況などにより判断されますが、事前に予測を立てることは非常に難しいです。
例えば、相続開始の2年前に財産の大部分を贈与したような場合は、遺留分の範囲に含まれる可能性が高いでしょう。
一方、贈与後に十分な財産の増加があったときには遺留分に含まれにくい傾向にあります。
いずれにせよ、生前に多額の贈与があったときには遺留分とされる可能性があることに注意しておきましょう。

◪遺留分を請求されたときは?
遺留分を請求されたときは、裁判外または裁判で遺留分の額を決定します。
遺留分額が決まると、請求された側は相続財産をそのまま渡すか金銭で価額弁償するかを選びます。


留分の割合は?

遺留分の割合は次のとおりです。

1.配偶者、直系卑属(子、孫)が相続人の場合 全財産の2分の1
2.直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合 全財産の3分の1
この割合が相続人全体で認められた遺留分です。
各相続人の遺留分はそこからさらに法定相続分を掛けて算定していきます。

実際のケースで確認すると次のようにになります。

【ケース1】
相続人:妻・長男・次男

◪法定相続分 =妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1
◪全体の遺留分=2分の1
◪各相続人の遺留分=妻4分の1、長男8分の1、次男8分の1
【ケース2】
相続人:妻・兄・弟

◪法定相続分 =妻4分の3、兄8分の1、弟8分の1
◪全体の遺留分=2分の1
◪各相続人の遺留分=妻8分の3、兄・弟には遺留分はありません
【ケース3】
相続人:長男・次男

◪法定相続分 =長男2分の1、次男2分の1
◪全体の遺留分=2分の1
◪各相続人の遺留分=長男4分の1、次男4分の1

遺留分を考慮せずに作成された遺言でも有効です。
また遺留分を請求するかしないかは遺留分の請求権者に委ねられているため、遺留分請求がなされないことも多いです。
ですが、もし遺留分を請求されたときにはどの資産をもって対応するのかを事前に確認しておくことは重要です。
財産の大半を不動産が占めるような場合で遺留分を請求されたときには不動産の共有持分を一部渡すか、それに相当する金銭を渡さなければなりません。
このようなケースで不動産はどうしても共有状態にしておきたくないということであれば、請求に対応できる金融資産を十分に準備する必要があります。

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